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クレジットカードで航空券(ジェットスター)の不正利用がありましたが、補償はおりませんでした。
それを、カード会社に、細かく説明したのですが、
後日、「カードの履歴を調査した結果、あなた自身が利用している可能性が高いため、通常通り10万円を請求する」と言われてしまいました。
(詳しくは、添付画像をご覧ください)

私の無実を証明したいのですが、
それを証明できる第三者の人がいません。

唯一、証明できるとしたら、私の自宅へ送った、郵便局の受け取り領収書(ゆうパック)なのですが、
私の妹が受け取っており、手書きで氏名(苗字)しか書いていませんでした。
(実際に荷物は、私の自宅に送っており、ヤマト運輸もその領収書はあります。)

消費者センターに訊いたところ、「(コンビニなどの)いつ、どこで、誰が、いくら支払った、がわかるレシートがあれば、ほぼ間違いなく補償はおりるでしょうが、手書きの領収書は、補償がおりないだろう」と言われました。

しかし、司法書士にメールで相談したところ、「手書きの領収書でも十分効力はあります」との返答がありました。


皆さまは、手書きの領収書でも効力はあると思われるでしょうか(はっきりとした正解まではもとめておりません。)
補足
平成29年4月30日~5月6日は間は、いずれも私は、家や職場におり、決して福岡などには行ってはいません。

「クレジットカードの補償について」の質問画像

A 回答 (2件)

別な質問にも回答したけど ココで聞いても 何の意味もない。


公的なところで 公平な判断をしてもらってください。
私も 身内の犯行なり 自作自演の可能性を否定できない状況にあると 勝手に推測します
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カードを利用して航空券を買うことと、実際に誰が搭乗したかは直接の関係はありません。


ですからフライトスケジュール当時、自分は目的地にいなかったと主張しても、不正利用の否定にはなりません。
実際に搭乗する人が別人のために航空券を買うことはよくあることだからです。
別のご質問で、ジェットスターを使ったこともない、だけどカード会社からは登録電話番号が質問者さんのものと一致したから本人利用の可能性が高いと言われていると書かれていますが、
ジェットスターにはカード不正利用の疑いあるから、電話番号以外の登録内容を教えてくれなどは言ったのでしょうか。あるいはカード会社はそうした調査を行ったのでしょうか。
質問者さんはこれまで一度もジェットスターを使ったことがないわけですから、登録情報が質問者さんの情報と完全一致したとしたら、カードを利用したのは質問者さんか、そうでないなら身内のだれかということにならざるを得ず、カード規約では補償は無理でしょう。
身内の利用は口裏を合わせるといくらでも不正利用ができてしまうことから、規約では補償対象にしているのが普通で、それは有効であると裁判上も認められています。
それと、国内線の飛行機は搭乗時に本人確認しませんから、偽名でも乗れてしまいますから、カードをオンラインで使うために電話番号だけは一致させる必要があったのだと思いますが、それをきちんと入力できていたとなるとかなり近しい人が使ったと考えるのが自然です。
カードケースに入れていたということですが、同居者や親しい知人でカードケースのありか、保管状況を知っていそうな人物、あるいは最近それこそ福岡方面に行った人間はいないのでしょうか。
また、その質問ではアマゾン利用にも触れられていて、質問者さんは使っていないとのことですが、アマゾンなら配送先も特定できるわけですから、質問者さんが使っていないならすぐにわかることでしょう。
領収書が手書きか印刷かは効力としては関係ないというか、立証さえできればどちらも有効と言えましょう。
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