A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
今まで自分で確定申告書を書いていたのなら、別にむつかしい話ではありません。
今年分 (来年初めに提出する分) は、給与の源泉徴収票
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
から「支払金額」を確定申告書 B
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の (カ)欄に「給与所得控除後の金額」を確定申告書 B の (6)欄に転記するだけです。
あと、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を自営時代の国保、国民年金と一緒にして (12) 欄です。
「源泉徴収税額」は (44) 欄ね。
その他は今までと特に変わることはありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
給与分について会社で年末調整します。
会社からその結果の「源泉徴収票」が交付されるので、その源泉徴収票をもとに「給与所得」を記入、自営分の「事業所得」を記入し、それらを合算します。
そこから、社会保険料控除、扶養控除、生命保険料控除、基礎控除などの「所得控除」を差し引き、税率をかけて税額を計算します。
なお、会社では給与分についてしか年末調整しません(できません)ので、確定申告が必要です。
No.4
- 回答日時:
会社員になると、年末に年末調整というのが
あります。
確定申告の代わりとなるものです。
その結果が源泉徴収票という形で、年末
年始あたりで配られます。
しかし、5月まで自営業者である場合は
その所得を年末調整で合算することは
できませんので、結局、その源泉徴収票と
自営業の収入を合わせて確定申告をする
ことになります。
自営業での処理はこれまでどおり、
収入-必要経費=所得
給与収入は源泉徴収票の内容どおり
給与収入-給与所得控除=給与所得
の内容を転記します。
給与所得控除は給与所得者の場合に
経費とみなされる控除です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
自営業の所得+給与所得=合計所得
となります。
そこから各種所得控除を引きます。
①基礎控除
②人的控除(配偶者控除、扶養控除)
③社会保険料控除
自営業の時の国民年金、国保の保険料
会社での厚生年金保険料、健康保険料
などです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
それらの控除の結果、課税所得が算出され、
所得税率が決まり、所得税額が求まります。
給与収入の場合、予め所得税が源泉徴収
されますので、源泉徴収票にもとづいて、
源泉徴収税額を忘れずに記入して下さい。
算出された所得税額より源泉徴収税額が
マイナスされます。
ということで、1年間自営業の時と違うのは、
★源泉徴収票の内容を確定申告書に書き
加えることだけです。
いかがでしょうか?
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