No.1
- 回答日時:
土地については「所有権移転」,建物については「甲持分全部移転」と登記の目的が違いますので,この土地建物の一括申請はできません。
目的の記載の違いだけでなく,持分の表記もありますから。なので,土地と建物を別々に申請することになります。
【土地の場合】
登記の目的 所有権移転
原 因 年月日相続
相 続 人 (被相続人 甲)
住所
乙
(以下略)
【建物の場合】
登記の目的 甲持分全部移転
原 因 年月日相続
相 続 人 (被相続人 甲)
住所
持分2分の1 乙
(以下略)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
既に記載されている回答者と異なりますが、一括申請のほか、同時申請のようなものがあるはずです。
同時申請の際には、登記申請書に申請の順番のわかるように記載します。
そして、重複する添付書類については、順番の若い申請書に原本を添付し、その後の申請分については、コピーを添付します。そのうえで、申請書の添付書類の一覧へ「援用」であることの明記をすればよいのです。
私は何代もの相続登記が放置された物件の登記申請を行ったことがあります。物件数も多かったです。当然申請書も数が増えたため、添付書類の重複も多かったですが、登記相談の窓口で援用の方法を教えてもらいましたね。
たぶんコピーは厳密に入らないのかもしれませんが、どの書類が援用されたのかわかりやすくすることで、登記手続きをスムーズにさせ、登記完了を早めたり、補正が必要な際などもスムーズなことでしょう。
登記と援用の言葉で検索すれば、援用する際の申請書の記載方法や添付方法なども見つけられることでしょう。
ただ、登記官によって判断が異なったりもします。質問の仕方などでも回答が誤ってしまうこともあるでしょう。状況によっても異なりますので、事前相談などがよいと思います。
また、原本還付というものもあります。添付書類のうち登記上認められる書類については、登記手続き完了後原本の還付が受けられる場合があります。やむなく登記申請が別日になる場合であっても、添付書類の有効性が認められる場合には再申請の際の添付書類にも利用できますし、相続ですと、他の法務局への申請や金融機関などでも利用でき、節約にもなりますからね。
援用と原本還付は便利な制度だと思います。ただ混み合う法務局ですと、登記完了までの期間が長いため、よく検討し、必要最低限お部数で手続きをされることをおすすめします。私は基本的に全部二通用意し、預けている間も他の手続きができるようにしましたね。しかし、手続き数で考えてしまうと十通以上となり、費用も多くなりますので、利便性と節約のバランスで考えたものですね。
yumeiroyamanekoさん、ben0514さん
お二人からの回答に心より感謝いたします。大変、参考になりました。
土地と家屋の相続登記を同時申請する方向で進めたいと考えます。
援用(日常、聞き慣れない言葉ですが・・・)とやらが利用できるように必要書類を準備の上、法務局に出向き相談してみます。
ありがとうございました。
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早速ご返答いただきありがとうございます。
このような場合、一括申請はできず、土地と家屋の登記申請を別々に行う必要ということは、同時に申請する場合においても戸籍謄本等の添付書類は同じものをそれぞれに一部添付する必要があるのでしょうか?
再度、派生質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。