No.4ベストアンサー
- 回答日時:
お歴々が妙なこと言いますね。
後期高齢者の方なら、年金が減額になる
ようなことはありません。
お勤め先の社会保険には加入できません
から。
年金は公的年金等控除というのがあり、
あなたのお歳なら120万以上の控除が
あります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
つまり、120万以下の年金受給額なら確実に
非課税ということなんですが、現在の年金は
課税されていますか?
給与は給与所得控除というのがあり、
最低でも65万の控除があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
さらに所得控除というのがあります。
①基礎控除
所得税で38万、住民税で33万
②配偶者控除 有無と年齢で額が
変わります。
③社会保険料控除
後期高齢者医療制度の保険料と
介護保険料等がそのまま控除されます。
④その他に各種所得控除があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
年金や給与の控除後の金額を合計した後
こうした各種所得控除を引いていって、
課税される所得となるか求めます。
まとめると、
1.年金-公的年金控除≦0なら非課税
年金-公的年金控除=④雑所得
2.給与収入-給与所得控除≦0なら非課税
給与収入-給与所得控除=⑤給与所得
3.④雑所得+⑤給与所得=⑥合計所得
⑥合計所得-所得控除≦0なら非課税
合計所得-所得控除=課税所得
課税所得×5%=所得税
課税所得×10%=住民税(所得割)
といった感じになるのですが、
それぞれの≦0になれば、課税されない
状態になるのです。
これが、具体的な金額が分からないと、
税金がかかるか、かからないか分からない
理由なわけです。
他にもいろいろ条件があるので、所得税は
かからないが、住民税はかかるといった場合
もあります。
しかし、47万超えると年金の減額になる
ことはありません。
いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2017/06/14 09:50
なんと わかりやすい 詳しいご説明ありがとうございます。 何度も読み返し 計算してみたいと思います。 不安ありながら 初めて投稿してみたのですが 投稿してよかったです。 感謝してます。
No.3
- 回答日時:
年金の額がわからなければ回答のしようがありません。
なお、給料と年金の基本月額の合計が47万円を超えると年金が減額になります。
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