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現在、ある不動産で部屋を紹介してもらい、契約前で手付金や申込み金を納めておりません。
口頭では、ここでお願いしますと伝えました。契約間近の一括決済の予定です。
その後、気が変わり解約をしたいのですが、代金は請求されるのでしょうか。
法律では、どのような感じでしょうか。

A 回答 (3件)

初めまして!


不動産会社で働くものです。

結論から言いますと、請求できません
ただ、稀に請求して来る場合があります、その際は不動産に宅建指導に連絡すると伝えて下さい。

これを言いましたら、必ず手を引くと思います。法律違反行為をしようとして警察に通報されるみたいな行為になります。

契約日、当日キャンセル等もありますので不動産では当たり前のことですので、早めに連絡して下さい。
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されません。

契約していないんだから。書類をそろえる関係があるので、連絡は早めのほうがいいです。
ただ、断った理由を聞いてくるので、心の準備していたほうがいいです。

解約するのは契約した場合だけです。未契約の場合は解約ではありません。お願いしますといったんですが、今回はやめますでよい。
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契約書に署名捺印をしていないならキャンセル料は掛かりません。

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