
隣地所有者は約50数年前に私の所有地との境界ブロック塀を作った。(ブロック11段積み、幅15メートルくらい)現所有者は東京と福岡の方が持ち分相続している。
ブロック塀の天端が自地に5㎝くらい傾いてきております。塀が高いので倒壊の恐れがある。
先日東京在住の所有者(福岡の方は入院中?両者とも高齢と思う)に現場の写真等を同封して善処を依頼したがなしのつぶの状態。
現地の売却を不動産業者に依頼して傾きが判明した。業者は先方と解決してもらえないかということで動いた。何か良い方法はありませんか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ハッキリ申し上げて、現場の写真程度では改善の必要性を訴えるのは難しいでしょう。
この程度の傾きで塀の改修を行う事でメリットがあるのは質問者様の方ですので、その前提で話をした方が解決は早いでしょう。
質問文を読む限りは、すぐに倒壊の危険性は無いでしょう。
想像ですが、質問文の内容だと隣地所有者が自分の敷地内でブロック塀を作られたように見受けられ、本来は塀の全てが隣地内で収まるべきなのが、一部越境の状態にあるように受け取れます。
この問題について、塀を補修または更新する方向で解決する方向性と、現在の隣地所有者にその状態を認識させ、こちらの土地利用に支障が生じた際の改善を約束させる方向性が考えられます。
資格を持つ人の、現在の越境状況を測量した図面を添付して、現状の認識と将来の改善を約束させる文書の取り交わしで解決させたいところですね。何といっても、今回の売却話が無ければ気付かない程度の軽微な越境なのですから、今になってすぐに改善を要求する方が無理があると考えられた方が良いと思いますよ。
No.5
- 回答日時:
造りが旧基準法の既定で造られているとすると、かなり大掛かりな改修になります。
2間以内には控え壁も必要ですし、基礎も配筋・鉄筋量も既定に満たない可能性あるからかな。
そもそもは近年、酸性雨もきついから、とっくに寿命きてますよね。

No.4
- 回答日時:
一般に撤去が必要とされる異常傾斜量は高さの5%以上です。
11段積みだと高さ220cm。5%では11cmとなります。
従って申し出ても対応無しで可と判断できます。
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