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住民税について質問です。
6月の給与より例年通り住民税額が改定されました。会社の業績の影響で2016年は2015年より年収が下がったので住民税も下がりましたが、想定より下がり幅が大きかったのでその理由を知りたいと思っています。
直近3年の年収と住民税の関係を以下に示します(年額は1万円、月額は千円未満を切り捨てた概数です)

2014年の年収:1400万 → 2015年6月の住民税(年額/月額):97万/8.1万
2015年の年収:1478万 → 2016年6月の住民税(年額/月額):102万/8.5万
2016年の年収:1401万 → 2017年6月の住民税(年額/月額):91万/7.6万

2014年と2016年の年収がほぼ同額なので、住民税もほど同じになるのが普通ですが2015年6月の住民税と比べて月額で約5千円下がっています。
要因として考えられるのは昨年夏ごろに子供(成人、アルバイト)を私の扶養家族(所得税上)にしたことです。それまでは共働きの妻の扶養に入っていました。これにより、所得税に関しては減税となり2016年の年末調整(12月給与)で少し戻ってきていますが、これ、住民税の算出にも影響するのでしょうか。

A 回答 (6件)

おっしゃるとおりです。


おそらく19~23歳のお子さんの扶養控除
を申告したのが一番大きいです。

扶養控除の種類
⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万★
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万

下記の左が住民税の控除額
   右が所得税の控除額です。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

住民税は税率が一律10%ですから
⑪★45万×10%=4.5万の住民税が
軽減されているわけです。

因みに所得税は
⑪63万×33%≒21万以上の軽減となっている
はずです。(控除前は税率が33%のため)

あと、1.5万の差があるわけですが、
他に思い当たるもの(所得控除)が
ないとすると、社会保険料控除額の
増加です。
厚生年金保険料も健康保険料もじわじわ
と上がっているのですが、1.5万の差を
割り戻すと、年15万の保険料が上がって
いる計算になります。

保険料率の増加、あるいは昨年の4~6月の
給料が多かったことによる、標準報酬月額
の改定で保険料が上がったことが考えられ
ます。
その分、所得の控除が増えているわけです。

住民税の通知書か、源泉徴収票にて、
★社会保険料の控除額を比較してみて
下さい。

住民税の計算内容としては、
給与収入1400万
-給与所得控除220万
=給与所得1180万

給与所得1180万
-基礎控除33万
-配偶者控除33万
-扶養控除45万★
-社会保険料控除156万
=課税所得913万
913万×住民税率10%で
91.3万
-調整控除0.25
+均等割等0.5
≒約91.5万
が住民税となりました。

社会保険料の156万が、
収入が高額なので読み切れない所です。
厚生年金保険料は上限にかかっている
はずです。
健康保険料は給与と賞与の配分や健保組合
による料率の違いで差が出てきます。

明細を添付します。

いかがでしょうか?

参考
給与所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
所得税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
「住民税の計算」の回答画像4
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この回答へのお礼

遅くなりましたが素早い回答ありがとうございました。
おそらくご指摘の通り、45万の控除の10%が効いているのだと思います。時間があれば源泉徴収票と見比べて確認します。

お礼日時:2017/07/01 17:23

No.4 Moryouyouです。



ひとつ気づいたことがあるので、
補足します。

先述の、
保険料率の増加、あるいは昨年の4~6月の
給料が多かったことによる、標準報酬月額
の改定で保険料が上がったことが考えられ
ます。
について、昨年の4~6月でなく、一昨年の
4~6月の給料が多かったことが影響している
と考えられます。

健康保険料、厚生年金保険料は4~6月に
支払われた給料で9月の保険料を改定
します。
下記の『定時決定』
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …
そうしますと、一昨年の年収が多いことで
一昨年10月支払の給料から引かれる保険料
が、昨年9月まで高い状態となります。
そのために昨年1年の保険料が高くなり、
社会保険料控除が多くなり、保険料に反し、
所得税、住民税は安くなったと考えられます。

もちろんお子さんの扶養控除申告の影響が、
大きいですが、それに加えて社会保険料控除
の影響もあったと考えられます。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

フォローありがとうございました。
一応、扶養控除の影響が大ということで納得しましたので、それ以外の細かい要因までは確認せずとも構いません。

お礼日時:2017/07/01 17:26

>これにより、所得税に関しては減税となり2016年の年末調整(12月給与)で少し戻ってきていますが、これ、住民税の算出にも影響するのでしょうか。


します。
住民税は前年の所得に対して、6月から翌年5月まで課税で、控除額は違いますが住民税にも「扶養控除」があります。
今年の初めに会社から「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」が役所に提出され、役所はそれをもとに住民税を計算します。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが素早い回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/01 17:23

>6月の給与より例年通り住民税額が改定…



改訂されたのでなく、新年度分に切り替わったのです。

>2016年は2015年より…

個人の税金は和暦で「平成△年分」と表記します。

>昨年夏ごろに子供(成人、アルバイト)を私の扶養家族(所得税上)にした…

扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

つまりお書きのことは、「昨年夏から」ではなく、「昨年分所得税で、子供を控除対象扶養者にした」というのが正しいのです。

>これ、住民税の算出にも影響するのでしょうか…

住民税は、年末調整や確定申告のほかに「市県民税の申告」をした場合を除き、前年分所得税に連動します。
28年分所得税での控除対象扶養者は、半ば自動的に 29年分住民税での控除対象扶養者と判断されるのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

遅くなりましたが素早い回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/01 17:21

税扶養親族が増えると、所得から控除できる金額(扶養控除)が増えることとなり、所得税や住民税の課税対象額が、少なくなることによります。


奥様の扶養親族から、あなたの扶養親族にしたことにより、奥様は所得税や住民税が、増えることになったと思います。

所得税は、給与所得者は年末調整で納付(それ以外に控除等があれば確定申告によります)、住民税は翌年の6月から一年間の特別徴収(天引き)で納付です。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが素早い回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/01 17:20

当然影響しまっせ!


住民税はやのぉ〜、所得税を元に算出されまんねん。
せやさかい減ったんでっせ!
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この回答へのお礼

遅くなりましたが素早い回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/01 17:20

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