それで、退職金で前払いで、経理部から来年の税金を納めますか!?
と聞かれましたので、以下を納めました。
1)所得税、約21万3千円
2)都道府県民税・市区町村民税を約28万円
3)都道府県民税・市区町村民税(月割額)約30万6千円
退職金から引かれた来年の税金ですが!
「控除計」とあり、なんと約80万円 退職金手当の明細の記載されていました。
「こんなに払っていたのか」と明細を見て、びっくりしているところですが。
それで、昨年の退職金で今年の税金はすべて払ったつもりでいました。
ところが、今年6月に市役所から、「平成29年度市県民税納税通知税 税額計算内訳書」
郵送されてきました。
そこに書かれていた納税額の「合計年税額」7万円とありました。
これって間違いではないのでしょうか?
29年度の税金は全て昨年の退職金で全て納めてつもりですが?
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
所得税は、その月の給料に対して毎月支払うものなので、
来年のとか来月の所得税を払うなんてことはありません
地方税は、前年の収入に応じて計算され、その年に分割して払うんであって、
来年の地方税なんて金額が決まってないので、払いようがありません。
7月退社なら、その後からどんな収入があるかわからないからです。
つまり、所得税も地方税も収入によって計算するので、来年分を払うという
ことはできません
あなたの勤めていた会社は、とんでもない間違いをしたようです
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「退職金 税金」などで検索すればいくらでも参考サイトが出てきますが、退職金は支給時にそれに係る税金を先に控除します。
1は退職金に係る所得税
2は退職金に係る住民税
3は月割額とあるので、在職していたら2016/6~2017/5で毎月給与から引かれるはずだった28年度分の住民税かと思われます。
在職中は毎月引かれてましたよね?でも退職したら払ってないですよね?
今回きた通知書は、2016年中に退職まで給与があったと思うのでその給与所得に係る住民税でしょう。(それ以降に再就職していたらその給与も含んで)
ご回答くださいましてありがとうございました。
Aンス:2016/6~2017/5で毎月給与から引かれるはずだった28年度分の住民税かと思われます。
#4に回答しました通り
納税通知書には 今年の6月分から支払うようになっていますので、理にかなった回答と思われます。
No.4
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>そこに書かれていた納税額の「合計年税額」7万円とありました。これって間違いではないのでしょうか?
いいえ。
間違いではありません。
まず、「1)所得税、約21万3千円、2)都道府県民税・市区町村民税を約28万円」ですが、これは「退職金」にかかる税金です。
「3)都道府県民税・市区町村民税(月割額)約30万6千円」は、平成28年度分の給料に対する住民税で、平成28年8月以降、給料から引かれるべき住民税の総額です。
役所では、貴方が退職するのかどうかはわかりませんから、6月に1年分を均等に12当分して給料天引きするよう通知してきます。
「平成29年度市県民税納税通知税 税額計算内訳書」は、平成29年度分の住民税(平成28年の所得に対する課税)です。
住民税は前年の所得に対して、6月から翌年5月まで課税です。
>29年度の税金は全て昨年の退職金で全て納めてつもりですが?
いいえ。
納めてはいません。
前に書いたとおりです。
会社が「来年の税金」といったのは、平成28年度分の住民税で平成29年の1月から6月までに給料から天引きされるようになっていた分を指していると思われます。
会社は何の間違いもしていません。
ただ、説明が少し足らなかっただけです。
ご回答くださいましてありがとうございました。
Aswer:会社は何の間違いもしていません。
会社の経理部は退職する人は私だけでないので、恒例のごとく、事務手続きを進めたと思われます。
そこで、忙しいので、複雑な税金の仕組みまでを素人に短時間で説明するみは時間がかかるので、
「来年の税金を払っときますか?」と聞かれた場合そこで、「何に対する税金でしょうか?」
と、機転を利かせて、確認するべきでした。
Asewer:平成28年度分の住民税で平成29年の1月から6月までに給料から天引きされるようになっていた分を指している
了解です。だから、昨年8月以降税金払わなくてよかったのですね。
納税通知書には
1期 平成29年 6月30日 納税額 19,000円
2期 平成29年 8月31日 納税額 17,000円
3期 平成29年11月30日 納税額 17,000円
4期 平成30年 1月31日 納税額 17,000円
とありました。
参考までに^^
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