これ何て呼びますか

コンビニなどのレシートで確定申告の際、控除対象にはなりますか?やはりレシートとは別に領収書を貰っていないと意味がないんでしょうか?一応レシートの方にも領収書という文字が書いてあるのでそれで大丈夫なものかと思っていました。もう今年も半年なので今まで溜めてきた分が紙くずになってしまいます泣

A 回答 (5件)

レジからカタカタって出てくるレシートは領収書の能力がないって人がいますが、間違い。


レシートって日本語にすると領収書って意味です。

ですから、レジからカタカタって打ち出されるレシートでも、店員さんが手書きで作るような領収書でも同じ。

控除対象になるかどうかはカタカタレシートなのか手書きレシートなのかという「どちらでも良い」話で決まるのではありません。
誰が何を買うためにお金を払ったのか、です。

「手伝いに来て貰っている職人方さん達にお昼ごはんや飲み物を買う」との事。
すると手伝ってもらってる人は大工さんとか塗装業とかなのかなと思います。
そこに「おい、手伝ってくれ」と言って職人さんを読んでいる親方なのでしょう。

10時、お昼、三時に、手伝ってくれてる方に「ありがとさん。呑んでね。食ってね」と出してるものは、交際費あるいは外注費として経費にして良いと思います。
むろん、職人さんたちに支払う「日当」は外注費です。
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>直接的には関係のないものですが、手伝いに来て貰っている職人方さん達にお昼ごはんや飲み物を買う等しています。



じゃあ経費になりませんから、控除の対象にはならず、ゴミです。
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レシートに領収書って文字が入っているなら、領収書。

税務署も領収書は、領収書として認めたりします。
レシートのみでも、証拠があると税務署は認めてもらえたりする。
レシートや領収書として見なすかは、あなたの会社の問題。(あなたが代表なら、あなたが決めること)
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職人さんに手伝いに来てもらっているって、あなたは何者ですか。


自宅の修理でもしているのですか。
それなら確定申告など関係ないですよ。

あなた自身が職人、すなわち個人事業主で同業者から応援を頼んでいるということなら、コンビニのレシート自体は別に問題ありません。
手書きの領収証をもらう必要はありません。

しかしその買い物がすべて経費になるかどうかはまた別の問題です。
10時と3時の一服はともかく、昼食弁当はお金をもらう必要があるかもしれません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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それは、収入を得るために購入した物ですか?



レシートでも領収書でも、収支の記録となりますので、どちらでも構いませんよ

ただ、コンビニで買えるような物が収入を得るためにかかった物なんでしょうか?(^_^;
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この回答へのお礼

直接的には関係のないものですが、手伝いに来て貰っている職人方さん達にお昼ごはんや飲み物を買う等しています。

お礼日時:2017/07/02 11:38

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