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本人訴訟の場合、原告質問は、原告本人が質問して、原告本人がこたえるのですか?
それとも、本人訴訟の場合、原告質問じたい、できないのですか?

A 回答 (2件)

原告の主張を、原告が証明したい場合は、原告尋問の申立をし、裁判所が認めれば、裁判所が尋問します。

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訴訟代理人が付いていない当事者が自己を主尋問として当事者尋問する場合は、具体的な尋問事項を記載した書面を裁判所に提出して、その尋問事項を書いた書面にもとづいて、裁判官が尋問します。


 裁判官によっては、陳述書(主尋問事項に対する回答の内容を書く)を提出させて主尋問は省略し、相手方からの反対尋問や裁判官が補足の尋問をする場合もあります。
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