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下層階が大型商業施設で上層階がマンションの複合施設について
管理規約には全体管理の中に消防設備の記載があるのですが、管理組合が対応するべきはどこまでになるのでしょうか。また法的な根拠はあるのでしょうか。
1.全体共用部分にある消火設備 二酸化炭素消火器等
2、施設共用部にある消火器、火災報知器、誘導灯
3.施設専有部分内(店舗内の)消火器、火災報知器、誘導灯
私は全体共用部にある設備は全体の管理費で 各部会の共用部にあり、かなり場所的に限定されるものについては各々の部会で、専有部分内の誘導灯等は専有部分の所有者と話しているのですが、規約には具体的な指定がないため、すべて全体の管理費で修繕するべき旨意見が出ているのですが。

A 回答 (2件)

ノースリー号さん こんばんは



難しい問題だからスルーしようと思ったのですが
一言だけ

>管理規約には全体管理の中に消防設備の記載がある・・・・
>また法的な根拠はあるのでしょうか

管理規約に管理が記載されているのなら管理組合の費用で実施すべきと思います。
根拠は管理規約であり、実施せねばならないことは消防法で決まっています。
そちらでは住居部の火災報知器の点検は個人負担なのでしょうか?
そうでなければ、3項も管理組合の責任と負担で実施すべきものだと考えます。
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大前提として管理規約に定められている内容・範囲となるよ。



1~3の内容が管理規約に記載があるなら、それは管理組合の管理するところなので、維持管理費用は特に定めがなければ管理費から支出。

>規約には具体的な指定がないため、すべて全体の管理費で修繕するべき旨意見が出ているのですが。

まさにこの通りというのが、上記大前提のハナシ。


その一方で、質問者の主張も合理的。
理事会や各部会で諮り、総会を経て、きちんと明文化した管理区分を作成するのがベター。
特に大型商業施設があるなら、そこエリアの消防設備は建物に供えつけるべきものというよりも、その営業内容(業種や業態や客数など)によって異なるのだから、商業施設部分のテナントや所有者が自らの費用で維持管理を行うことも珍しくはない。

まあ、もうひとつの見解は、所有権が誰にあるか・・・かな(笑)
一番シンプルかつモメようがない。


今後消防法がどんどん厳格化していくのは目に見えているといっても過言ではない。
商業施設部分の設備が次第に増加していくので、その費用は本来そこの事業主の経費であるべきもの。
一部とはいえその負担を住居部分の組合員へ回すのはよく検討しなければならない。
既存設備の維持管理費用もさることながら、今後増加していった場合の費用の負担もここで取り決めておいたほうがいいかも。
なかなか理解を得られないかもしれないけれどね。


ぐっどらっくb
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