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生前に本人から財産をもらいましたが、その後他の相続人から生前にもらったとはいえそれは戻して他の相続人に分配しないといけないといわらましたがどうな何でしょう?
当然あげると書いた遺言書などはありませんが、生前の預金通帳からに振込み記載は残っているのでそこから問題となりました。

A 回答 (6件)

>それは戻して他の相続人に分配しないといけない



そんな法律は無いと思いますが、遺産分割協議書に全員の実印がいるので、話し合いで解決して下さい。本来の相続分の半分(遺留分)でよければ、調停とかの方法でもよいかも。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。法的に問題発生しなければ良いのですが?

お礼日時:2017/07/12 18:05

その方が亡くなる3年前以内に貰ったものは、その方の相続財産となります。



「生前の預金通帳からに振込み記載」がいつなのかがポイントですね。
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>もらったとはいえそれは戻して他の相続人に分配しないといけないと…



戻す必要まではありませんが、遺産を先取りしているとして分割協議に折り込まれます。
「特別受益」といいます。
贈与がなかった場合に受け取れる法定相続分より、贈与された分のほうが多い場合でも、その多すぎる分を返還する必要はありません。
http://minami-s.jp/page027.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。厄介な問題にならないと良いのですがもう少し調べてみます。

お礼日時:2017/07/12 18:20

参照したところをクリックすると 一回ごとに多少の額だがそこの収入になることもあるから チリも積もれば山となる てか


それはともあれ 特別受益は時効にはかかりません。
そして、本来分をオーバーしてもらっていたら 返還の必要はないけど 他の相続人の権利を大幅に侵害していたら 遺留分返還請求により 返還を求められることはある。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせてもらいます

お礼日時:2017/07/13 10:53

生前贈与は、本人が亡くなる5年以上前であれば問題ありません。


5年以内であれば、相続人が遺留分請求可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせてもらいます

お礼日時:2017/07/13 10:53

正確には、もらったものを戻すというよりは、もらったもの(特別受益)を考慮して、遺産分割の割合を決めるということになります。

ただ、もらったものの全てが、考慮されるべき特別受益にあたるわけではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせてもらいます。特別受益となる場合は専門家弁護士に依頼するの形でしょうか?

お礼日時:2017/07/13 10:51

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