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現在、私の勤務している会社では、残業をしても職務手当として月、1万円を支給されているだけです。ちなみに、月平均の残業時間は、40時間~50時間程度です。これは、労働基準法に抵触するのではないのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (4件)

労働基準法で認められている「みなし労働時間制」です。



労働基準法
| (時間計算)
| 第三八条の三
|  ~労働組合、~労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、~労働者を~業務に就かせたときは、~に掲げる時間労働したものとみなす。

例えば、みなし残業時間が2時間とかであれば、その業務で残業ゼロでも、何時間残業させても2時間残業したとみなして、その2時間分の残業代でOKって法律です。

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勤務時間の記録をガッツリ残して、みなし労働時間が上の例だと2時間でなくて例えば48時間だとかで、見直しを求めて労使で話し合いするのが真っ当です。
この場合、見直しされた後、残業時間が48時間に満たなくても、48時間分のみなし残業代が支払いされます。

あるいは、みなし残業時間が2時間なら、残業せずにさっさと帰宅するとか。
その上で、残業するように命じられたなら、そういう記録を残しとけば、上の話し合いの材料にしたり、みなし残業と別枠の業務命令での残業として残業代を請求するなんかの材料になります。


通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
首都圏青年ユニオン
など。


しっかり記録を残してそういう話し合いを行ったが、会社が適切な対応を行わないとかであれば、会社を管轄している労働基準監督署に持込みし、担当者に間に入ってもらって話し合いとか、行政指導を依頼とか。

そういう請求を行って以降の未払いになる賃金に関しては、請求の余地があります。
が、過去の分については、そういう対応を怠ってた、記録を残していないのなら厳しいかも。
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はい 違法です


労基署に訴えましょう
でも そんな会社では そんなことをしたら 実質的に退職に追い込まれます
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労基法のみなし残業であって、違法ではありません。



ま~正社員じゃなく、パート労働者なら違法です。
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抵触するとは思いますが、1万円出ているだけ、マシでしょう。

私はどんなに残業、早出しても0円です。ヒラですよ。田舎の中小企業なんてこんなもんです。
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