No.3ベストアンサー
- 回答日時:
お兄様が、ご心配ですね。
ご質問の、お兄様に万一のことがあった場合について。
お兄様(被相続人)の、法定相続人は提示されたことが事実であれば、お父様が相続人となります。
1)配偶者は必ず法定相続人です。
2)第一順位の法定相続人は、直系卑属(子・孫・ひ孫・・・)で、被相続人の子孫になります。
3)第一順位の相続人がいない場合、第二順位の相続人として、直系尊属(両親・祖父母・・)被相続人のご先祖様です。
4)第二順位の相続人もいない場合、第三受順位の相続人として、被相続人の兄弟が相続人になりますが、兄弟が亡くなられている場合に限り、その子(兄弟の子つまり甥・姪)が一代限りで代襲相続が出来ます。
相続財産には、プラスの財産もマイナスの財産(負債)も、合わせて相続となります。
マイナスの財産が多い場合は、相続放棄の方がよいでしょう。
なお、プラスとマイナスの財産が確定はしない場合は、相続人全員の承諾が必要ですが、「限定承認」と言う事も洗濯ができます。
限定承認とは、財産の確定したのちに、マイナスの財産の方が多かった場合は、相続しないというものですが、亡くなってぁら三か月以内に裁判所に申し出なければなりません。
某司法書士さんのサイトです
法定相続人について
http://minami-s.jp/page008.html
限定承認について
http://minami-s.jp/page085.html
ご参考まで
この回答へのお礼
お礼日時:2017/08/01 21:56
回答ありがとうございました^^。 他の方のご意見もとても参考になりましたので、とても迷いましたが、詳細について記述されていましたので、選ばせて頂きました。
皆様ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
まず 父の全額が行きます。
もちろん負の遺産(医療費の未払い分等)も相続です。負の遺産のほうが多いようでしたら 相続放棄ないしは限定相続ができます。そして、父が死ねば 残された父の財産(元々の父の財産と兄の遺産を相続した分)は すべて質問者のモノになります。
No.2
- 回答日時:
父親がすべて相続します。
もちろん遺言書があれば別ですが。あと借金があればそれも相続します。
その場合、もし父親が相続放棄するとあなたに借金の相続が回ってくるので注意してください。
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