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宅建士の資格について

車のスピード違反で免許停止処分をうけその際の罰金もしくは懲役は宅建士の欠格事由にあたりますか??

A 回答 (3件)

「宅建業法違反、傷害罪や暴行罪といった暴力系犯罪、背任罪によって罰金刑以上の刑を受け、刑の執行から5年を経過していない人」


「その他の犯罪であっても禁固以上の刑を受け、刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者」

なので、道路交通法違反でも、懲役刑を食らったら、欠格理由になります
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前科と言われるものがつかなければ良いんではないですか。

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真面目に答えますけど、罰金は大丈夫です。

禁固刑以上では刑期終了後5年未満は免許は受けられません。
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