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友人が自動車販売店で働き、まだ研修中に社有車を展示車にぶつけてしまった様です。
その後、数十万円を請求されたとの事ですが、通常は保険で処理できるのではないのでしょうか?
保険金+当事者へ請求でダブル取りになるのではないのでしょうか?
全く異業種の為、知識不足ですので、宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

>通常は保険で処理できるのではないのでしょうか



できません。出来るわけがないです。受託者保険は存在しますが
そもそもそんな便利で都合の良い保険ではありません。
たかだか100万もしないくらいの事故で、受託者保険なんて到底使えません。

そして当たり前のことですが

>社有車を展示車に

と言うことは、利害関係が完全に一致するので
最初から如何なる保険も、全く完全に免責です。
そもそも保険の対象になる事故ではありません。
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この回答へのお礼

有難うございます!

お礼日時:2017/08/10 15:25

一部の回答は賠償事故と混同していますね。



第三者に対する賠償事故なら民法715条の
使用者責任で会社負担もありえますが、
今回は自社の財産の破壊行為ですので、
通常は社則により措置されます。

要は、社則次第ですね。
業務中の事故だから何でも会社負担とはいきません。
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この回答へのお礼

有難うございます

お礼日時:2017/08/10 17:35

業務上の過失、しかも構内でしたら保険対応です。



自動車販売店でしたら、保険は加入かと思います。

通常免責代負担でしょう。

保険料の等級が上がる為個人負担させたのでしょうね。

あり得ません。
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この回答へのお礼

有難うございます!

お礼日時:2017/08/10 15:25

保険の免責金額との兼ね合いや、保険を使い過ぎることでの次回からの保険料アップがるので、会社が保険を使うかどうかですね。



今回、数十万の損害の様なので普通なら保険を使い、もし労務契約に事故等での損害が出て保険を使う場合、免責金額を支払う!などと記載、承諾していた場合、保険の免責金額を支払うと言うのは聞いたことがありますが、社員に数十万円の請求をするのは、おだやかではないですね。

そもそも何か起こった時の為の保険でその保険を使うかどうかの判断は会社がする事で、使わないから当事者に請求するという様な会社では、これからも心配ですね。

まだ研修中との事ですので、もし本採用となるならば、今回の様な事案の場合の責任分担や支払いなどのペナルティーなども、しっかり決めておく事を勧めます。

ちなみに運送会社での交通事故や荷物事故等の損害を社員に不当に支払わせて、社員から訴訟を起こされた結果、会社が負けて提訴した社員に対し返金命令が出た事がありました。

今回の事案との関連性で、参考になるかわかりませんが、労基署など関係機関に相談てみるのも良いと思います。
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この回答へのお礼

詳細なるご回答有難うございます!

お礼日時:2017/08/10 08:33

酷い会社だね。

弁護士に相談すれば?
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この回答へのお礼

回答頂き有難うございます!

お礼日時:2017/08/10 08:05

保険くらい


入ってますよ笑

しかも、業務中ですよね
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この回答へのお礼

回答頂き有難うございます!

お礼日時:2017/08/10 08:05

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