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皆様、はじめまして。
下記の件、ご指導宜しくお願い致します。
ペット不可のマンションで、『1代限りペットの飼育に関する細則』が承認されました。
その細則の中で、
①誓約書の提出
②居住者への告知
 1代限りの飼育に関する誓約書を受理したペットについては、管理組合が
掲示板に部屋番号・居住者名(飼育者名)及び申請時に提出されたペットの写真とその種類を
2週間掲示する。
との、条文が有ります。(他条文あり)
誓約書の提出については異存有りませんが、『管理組合が掲示板に部屋番号・居住者名(飼育者名)及び申請時に提出されたペットの写真とその種類を2週間掲示する。』云々について、個人情報保護法に抵触するのではないかと思います。
当マンションは、築38年オートロックもなく、国道に面しており交通量の多い場所です。
このような無防備な状態で掲示板にペット飼育者の部屋番号等を掲示して個人情報保護法に抵触しないのでしょうか???
是非、お教えください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (12件中11~12件)

>個人情報保護法に抵触しないのでしょうか???


抵触しません。
個人情報保護法は簡単に言えば、個人の承諾なしにむやみやたらに第三者に情報を提供してばかりいけない、というものです。
そのために、公示する、と初めから個人情報の取り扱いに関して公にしたわけです。
それをせずにペットを飼っている事を第三者が分かるようにすれば、個人情報保護法に抵触してくるだけですね。

ペット不可のマンションでペットを飼うという身勝手な行動をした事で生まれたルールです。
もともとのルールを守れない人が、法律を持ち出すのは滑稽なことになるでしょう。
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この回答へのお礼

お教え頂き有難うございました。
個人の承諾が有れば抵触しないとの理解で宜しいでしょうか?

お礼日時:2017/08/11 07:12

どのような細則でも、それに合意したのであれば、


それが例え、個人情報保護法に抵触しようが関係ないのでは、
嫌ならば、ペットを飼わなければいいだけの事。
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この回答へのお礼

つらい・・・

おっしゃる通りかもしれません。
・・・が・・・

お礼日時:2017/08/11 08:19

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