皆様、はじめまして。
下記の件、ご指導宜しくお願い致します。
ペット不可のマンションで、『1代限りペットの飼育に関する細則』が承認されました。
その細則の中で、
①誓約書の提出
②居住者への告知
1代限りの飼育に関する誓約書を受理したペットについては、管理組合が
掲示板に部屋番号・居住者名(飼育者名)及び申請時に提出されたペットの写真とその種類を
2週間掲示する。
との、条文が有ります。(他条文あり)
誓約書の提出については異存有りませんが、『管理組合が掲示板に部屋番号・居住者名(飼育者名)及び申請時に提出されたペットの写真とその種類を2週間掲示する。』云々について、個人情報保護法に抵触するのではないかと思います。
当マンションは、築38年オートロックもなく、国道に面しており交通量の多い場所です。
このような無防備な状態で掲示板にペット飼育者の部屋番号等を掲示して個人情報保護法に抵触しないのでしょうか???
是非、お教えください。
宜しくお願い致します。
A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
プライバシーと防犯の件で嫌なのは居住者名(飼育者名)の所ですね.防犯上の要求として不特定多数に世帯内容を知らせないために姓のみの記載であれば問題視されないと思います.
発想を転換して,ペットを飼っている皆さんで掲示板を『我が家のペット自慢写真紹介コーナー』にしてしまえばどうでしょう.
申請時に「写真1枚では他家ペットや野良の動物と区別が付きませんのでこれくらい必要だと思います」と10枚くらい写真を出して「自分で掲示物を作りますよ」と申し出る.これで,みせしめみたいな掲示板だった筈がペット飼い主たちの憩いの場に...
No.11
- 回答日時:
たとえば、コンビニで、
万引きをしている現場の画像や写真を掲示できません。たとえ店頭にそのような警告を出していても出来ません。
プライバシーの侵害ですね。
個人情報保護法は、違反しても罰則有りません。個人情報保護法で争っても無理だと思います。
プライバシーの侵害… プライバシー権みたいなところですかね? 裁判で勝てても数万円程度だと思います。
>1代限りペットの飼育に関する細則
これも、違反しても罰則はないでしょ?
せいぜい勧告をするとかの対応しかできないですね…
ペットの騒音や、建屋の汚損などは、これらとは違うものなので高額を請求されます
No.9
- 回答日時:
ペットは法律上「物」として扱われます。
どうでしょう、ペットをバイクと置き換えては。今まで駐輪場に自転車のみ駐車できたところ、5台のみバイクを置いてもいいとなった場合。当然、無断駐車になっては困るので、そのバイクの持ち主の部屋番号や名前などは組合員には報告しなければなりませんよね。それも、2週間だけの通知なら、何も問題ないのではないでしょうか。バイクを所有している方であれば、もってこいの話ですよね。要するに、”周りの住民に迷惑がかからないためには何をすべきか” この一点のみが大事なことで内容はなんでもいいのでは。
No.8
- 回答日時:
No2さんの回答のとおりです。
ペット不可のマンションで隠れてペットを飼っていた人が法律をもちだすのは『太陽が西からのぼる』です。でも、質問者さん めげることはありません。世の中約束を守らない人や非常識な人がいますので条件なんか無視してペットを飼いましょう。別に警察に捕まるわけでもないし追い出されることもありません。マンション住人に嫌がれたら『人権が侵された』と騒げば良いです。No.7
- 回答日時:
気持ちは分かる。
心中お察しする。
>個人情報保護法に抵触するのではないかと思います。
これはどう解釈しても抵触しない。
理由は書くまでもないかな。(すでに他の回答にいくつか出ているし、その他の理由もある)
本件では、1代限りという部分をペット飼育者がゴマかさないようにという目的があるはず。
誰がどのペットを飼っているのか周知されていれば、違う個体を連れていた際に発覚する。
おそらく、このマンションは無断で飼育している組合員が相当数いたのではないかな。
飼育派と非飼育派で軋轢もあった。
質問者の立場で言えば、これは個人情報保護法違反などという違法論を持ち出さない方が良い。
理由は前述のように抵触していないことと、マンション管理ではやたらと法律論を振りかざさない方がうまくいくことから。
人と人の集まりだからね、管理組合は。
また、「部屋番号」や「個人名」が外部の者の目に触れることに抵抗があるというのは、一般的な心情として一定の理解を得られるはず。
要は組合員への周知が目的なのだから、掲示板へ掲示である必要はなく、例えば全戸へ投函するという代案を提案するのもいいと思うよ。
No.6
- 回答日時:
個人情報保護法は、個人情報を扱う「事業者」を対象としています。
管理組合は該当しません。
また、防犯対策との兼ね合いの問題ですが、掲示期間が2週間では重大な問題とは言えないでしょう。
No.5
- 回答日時:
万人中万人『自分が一番大事、自分の思うように生きたい』ですが社会生活を安寧平穏に過ごすために、厳しい法律を守り、小うるさい常識に我慢しているのです。
マンション総会の席上本質問と同様の発言した結果はどうでしたか。>個人の承諾が有れば抵触しないとの理解で宜しいでしょうか?
事の本質を理解していないようです。
No.4
- 回答日時:
何で掲示させるのか、意味わかりませんか、
貴方サイドだけで物事を考えているところに間違いがある。集団住宅はあなた一人が入居しているわけではありません。危害や衛生面で迷惑をかけていなければ正論だといきまくことすらナンセンス。
No.3
- 回答日時:
個人情報保護法に抵触しないのは、既に回答のある通り。
基本ペット不可だった物件で、規約が緩和されたような印象を受けますが…。
今の御時世、集合住宅のポストにすら名前を掲げないのが普通になってると思いますが。
「ペットを飼うなら部屋番号と名前を晒すからな」
という、緩和ではなく抑止効果を期待したものなのかもしれません。
個人的意見としては、防犯の意味では居住者名の開示までは不要だと思います。
居住者以外にも自分の情報を知られる可能性もありますし、
名前も知らない居住者に自分(ペットを飼っている人)だけ名前を知られているというのは気持ち悪いですし。
管理の上では、書面で管理すればいいだけだと思いますが…。
不満が有れば細則の内容見直しをするよう相談されれば良いと思います。
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