No.1
- 回答日時:
>2018年1月から配偶者控除が103万から150万…
平成30年からね。
>150万まで働いても社会保険は夫の不要に…
不要?
何か要らないの?
まあ何でも良いですけど、税と社保は別物であり、税法の改正が社保にまで連動するものではありません。
>住民税は非課税の対象ですか…
だれが、どんなときに非課税かとお聞きですか。
もしかして前の行から続いているの?
150万稼いで非課税かってこと?
そんなことはありません。
基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ、給与収入 98万円から翌年分住民税は発生します。
(住民税の課税最低ラインは、自治体によって多少違うことあり)
>配偶者の引かれる税金は所得税のみですか…
住民税も。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/08/20 13:16
とりあえず、分からないから聞いてるのに
最初からバカにした回答で最後まで読む気にもなれませんでした。
こんな所で人を見下すなんて、さぞ悲しい生活をしてるのでしょうね。
あ、変換ミスすみませんでした。
No.4
- 回答日時:
>2018年1月から配偶者控除が103万から150万になると聞いたのですが
>分からないから聞いてるのに、最初からバカにした回答で最後まで読む気にもなれませんでした
最初に誰に聞いたのかは知りませんが、聞かれたときに概要でも聞けばよかったんじゃないですか?
概要すら話せない情報なら、自分でまず調べて何がエアから内科を整理することでしょう。
そうすることで、なにがしかは解ってきますし、質問も整理されて回答を見られても???と言う事もなくなるでしょう。
基本も知らず調べることもしないで、聞けばいいと思っているとしたら、少し違うと思うのですが。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
>2018年1月から配偶者控除が103万から150万になると聞いたのですが・・・
夫が「配偶者控除」を受けられるための妻の所得要件は変更されません。妻の合計所得金額が38万円以下であることが必要です。妻の所得が給与所得だけならば、給与収入が103万円以下であることが必要です。なお、夫の配偶者控除額は、所得税で38万円、住民税で33万円です。
しかし妻の所得が給与所得だけであるならば、夫が「配偶者特別控除」を受けられる妻の収入要件は次のように変更されます。(ただし、夫の合計所得金額900万円以下の場合)
妻の収入要件……………夫の配偶者特別控除額
103万円超150万円以下…所得税38万円、住民税33万円
150万円超155万円以下…所得税36万円、住民税33万円
155万円超160万円以下…所得税31万円、住民税33万円
160万円超165万円以下…所得税26万円、住民税33万円
……中略……
185万円超188万円以下…所得税 3万円、住民税33万円
>また150万まで働いても社会保険は夫の不要に入れますか?
妻がサラリーマンの夫の健康保険の被扶養者であるためには、妻の給与収入は年間130万円未満でなくてはなりません。これは従来通り、変更ありません。
>住民税は非課税の対象ですか?
配偶者の引かれる税金は所得税のみですか?
妻の給与に課税される税金は所得税と住民税ですが、これも従来通り、変更ありません。
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