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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
親からの援助とありますが、特例を受けられる援助は住宅の名義人の親でなくてはいけません。
(夫名義の住宅に妻の親からの援助であれば、550万円の非課税の特例は使えません)
もらった援助は全額住宅の購入資金に充てること。
(家具を買うのに使ったりすると特例の対象からはずれます)
贈与を受けた年度のうちに入居すること。
(例えば、12月に贈与を受けて家を建て、翌年の5月に入居となると、特例の対象からはずれます。贈与を受けたら、なにがなんでも、同じ年度の3月の末までには入居しなくてはいけません。ですので今から建てるとして、今年の贈与ですので、平成17年の3月31日までに入居しないといけないということです)
また、この特例を使える人の所得は年間1200万円(サラリーマンの場合は給与の額面が1442万円)以下の人だけで、年収が1200万円を超える人はこの特例は使えません。
あと、居住する家屋の床の面積が50平方メートル以上というのもあります。
(一戸建ての場合は狭小住宅でないかぎりは大丈夫だとは思います)
No.3
- 回答日時:
1.600万贈与された場合の贈与税
(600-110)×30%-65=82万
http://www.taxanser.nta.go.jp/4408.htm
2.贈与税を回避する方法
(1)特例550万円の活用
例えば、今年100万・来年450万などと分割して贈与を受ければ贈与税が回避できます。
「不都合」として考えられるのは
1.この特例を受けた場合は、贈与の年の翌年以後4年間は相続時精算課税の選択ができない。
2.この特例は暦年110万非課税の5年分の前倒しなので、翌年以後4年以内に受けた贈与が110万円以下であっても贈与税が課税される場合がある。
(2)相続時清算課税制度の活用
通常の場合は2500万迄、住宅資金の場合は3500万迄は非課税で贈与できます。年齢の要件等がありますので詳しくは下記URLをご覧ください。
「不都合」として考えられるのは
・一度選択すると暦年課税は選択できなくなる
・相続に清算される
http://www.eonet.ne.jp/~okajimas/sub106.html
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01. …
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