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現在執行猶予中で新しい会社で働いています。
会社には執行猶予中のことは話してありません。

そこで、食品衛生管理者と酒類販売責任者の講習を受けて欲しいと言われました。
受講後すぐ、管理者と責任者になって欲しいとのことでした。

執行猶予中でも管理者と責任者なることは可能でしょうか??

A 回答 (2件)

食品衛生管理者


過去に食品衛生法に関して処分を受けたり、営業許可を取り消されて2年経っていない場合

酒類販売責任者
酒税法第10条にいろいろ規定

執行猶予の内容によっては、なれない可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/26 05:42

ここで聞くのが間違い。

罪状もわからないし
担当した弁護士に聞きましょう
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