同じような質問が多数あることを承知で質問させてください。
自分なりに色々と調べましたが、いまいちはっきりしなかった為、みなさまのお知恵を貸してください!
今年の1月末まで正社員で働いていた会社を退職。その後結婚。6月7月と2ヶ月のみ派遣社員として働き、現在は無職です。
9月に結婚式と新婚旅行がありバタバタする為、10月からまた働きたいと思っていますが、臨時職員などフルタイムで働くか、週3日などのパート(扶養内)として働くか悩んでいます。
(※来年の4月から夫が遠方へ転勤する可能性が非常に高いので、今は正社員は考えていません)
今年はあまり働いていないので配偶者控除は受けられるとは思うのですが、健康保険や年金においても夫の扶養に入る為にパートのほうがいいか・・・
どうしたらトータルの収入が多いか、教えていただけるとありがたいです。
1月給与 244,000円(源泉徴収票の給与支払金額に書かれているもの)
派遣分の給与 139,752円(給与明細等ない為、手取りです)
夫の年収は650~700万円程です。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
どうしたらトータルの収入が多いか=どうしたら夫婦のトータルの収入が多いか、ですね。
夫婦のトータルの収入を以後「トータル収入」とします。
1 税や社会保険料負担のことを、全然考えないで考えてみます。
答えは簡単です。夫も妻も働けるだけ働いて稼げば「トータル収入が増える」です。
2 税金がかかることを考えてみます。
これも答えは簡単です。夫も妻も働けるだけ働いて稼げば「トータル収入は増える」です。
なぜか?稼いだ額に100%の税率はかからないからです。
3 税金の控除が違ってくることを考えてみる。
夫婦ですと「配偶者控除」というのが受けられます。夫と妻いずれかが「年間所得額が38万円以下」だと、もう一方が所得税の計算で配偶者控除を受けられます。
妻がパートタイムなので、所得38万円以下(給与だと103万円以下)の場合には、夫が配偶者控除をうけることができます。
夫の収入によって税負担軽減額は変わりますが、所得税住民税合計で20%の者だとして、年間76、000円違います。
よく「配偶者控除を受けられなくなるから妻の収入を調整する」というのは、この年間76、000円を惜しむわけです。
理解力のある方ですと「じゃ、妻が103万円で収入を抑えるよりも、110万6千円以上稼げばよいことだわ」とわかります。
ここでの数字だけですとそうですが、実は配偶者特別控除というのがあるので、そう簡単には結論がでません。ここでは配偶者特別控除を説明するとより複雑な話になるので省略します。
夫の税負担が増える以上に妻が稼ぐならば、配偶者控除がうけられるだ受けられないだと言ってるこたぁないと言うことを知ってください。
3 社会保険の事も考えないとあかん
夫が会社員で加入してる健康保険組合があります。妻の所得が一定額以下ですと、妻は「夫が健康保険組合に加入してるので、つまもついでに保険に加入してることと扱ってもらえる」ようになってます。
父ちゃんが会社員で、専業主婦と子がいて、専業主婦と子が医者に行くときに「健康保険証」を使うのに「父ちゃんの保険証を使う」という事です。
これを妻は夫の社会保険の被扶養者であると言います(※)。
3-1「夫婦で稼ぐだけ稼ぐ。夫が配偶者控除を受けて減る税金以上に妻が稼ぐ。トータル収入は増だ。」
これが、実は妻の収入によっては「トータル収入が減る」のです。
なんで?
妻の収入が大きいと、夫の加入してる健康保険組合から「ええっとぅ。奥さんがそれなりに収入があるんですから、うちの組合が医療費を負担する必要はないので、奥さん自身が他の健康保険組合に保険料を払ってくらさい」と言われるからです。
これを「被扶養者から外される」といいます。「あかん」と言われるわけですね。
すると奥さんは、夫が健康保険組合に払ってる保険料とは別に自分で健康保険料を払わないとならなくなります。ついでに、セットになってる年金保険料も負担しないとなりません。
その額は「妻の収入から算出される」わけです。
この「妻が新たに負担する健康保険料+年金保険料」は「トータル収入」から減ります。
これが「妻の収入が一定額以上になると、被扶養者から外れて、社会保険料を払わないとならなくなるので、働き損になるかも」と言われる話になります。
妻が自分で健康保険に加入しないとならない収入額は「年間見込み額130万円以上の給与」です。
見込み額というのは、働き始めたその月から一年間貰えるかもしれない給与を予想して「年間給与額」を出す考えからです。1月1日から12月31日の所得で配偶者控除を受けられる額以下かどうかを判定する税金と違うところです。
つまり「妻の収入が年間130万円以上になると、社会保険料を妻が別途負担することになるので、夫婦トータルを考えるときには、その分を引いて考えないといけない」わけです。
ここで「中途半端に働くと損」という考えが出ます。
3-2
中途半端に妻が稼ぐと「トータルで損をこく」話に、面倒くさい点がもう一点あります。
それは「夫の会社が妻の扶養手当を出している」場合です。
大企業では「妻が年間所得38万円以下なら、月に3万円扶養手当を出す」という社もあります。
すると、妻が下手に働いて年間所得38万円を超えると、
夫が配偶者控除をうけられない。
妻が負担する社会保険料が増える。
夫の会社から払われる扶養手当が貰えなくなる。
という3重苦となります。ここで所得税住民税の計算を考えると複雑怪奇になりますので、省略します。
3-3
妻が一定額以上(とりあえず年間130万円にしておきます)と3重苦状態。
大会社じゃないから、扶養手当はないじゃんという人なら、2重苦状態。
算数をする必要が出ます。
A(配偶者控除を受けられなくて夫の収入に対して上がる税負担)
B(妻の働きに対して負担する社会保険料+妻自身の所得にかかる所得税住民税)
C(もらえなくなる扶養手当)
A+B+Cが「トータル収入を増やす」ために必要な妻の年収となります。
扶養手当なんて貰ってないわ、という人ならCを足す必要がありません。
大体、このような事を考える人が多く、賢い人が数字をはじき出してます。
160万円以上です。
妻が年間に稼いでトータルが増になる「収入」です。
扶養手当を貰ってないわ、という人はここから減額します。
年間130万円以上の給与を貰うっていうならば、いっそ160万円以上稼ぐように頑張らないと「トータルが増」にはならんという訳です。
妻が家にいて、あれこれと無駄な買い物をするよりもええぜ、という考え方もありますが、計数だけを机上の空論ですると、こんなぐらいの額になります。
4
考え方は以上です。
要点は「3」です。複雑です。
もっと詳しく述べたいですが、ケースバイケースなので計数が複雑怪奇を極め、結局は「わからん」となりますので、終わりにします。
なお年間130万円の収入を得る人は、社会保険の被扶養者になれないというのが「大体の保険組合の規定」ですが、全国で共通してるわけではありません。
そのため、旦那様の加入してる健康保険組合に「月にいくらまでの給与なら被扶養者のままでおれるのか」を確認なさるのがベストです。
ご質問者の場合には「平成29年分」は妻が合計所得額38万円以下(給与額103万円以下)にしておいて、夫は配偶者控除を受ける、妻は被扶養者のままでいるのが良いのでしょう。
29年9月から奥様が「いっちょやったるぜ」と100万円以上の給与を稼ぐなら、それも良しです。
※
税金は配偶者控除、あるいは妻を控除対象配偶者と言います。
社会保険では妻を被扶養者といいます。
両方まとめて「扶養されてる」と表現する事が多いですが、扶養されてると言うだけでは税の話か社会保険の話なのかわからないので、話が混乱し、また説明を受けても混乱したまま終始することがあります。
No.2
- 回答日時:
質問の内容からすれば、
社会保険の扶養の条件内で働くのが、
よろしいのではないでしょうか?
これまでで、約38万の給与収入です。
配偶者控除の範囲ならあと65万です。
2~3ヶ月で月20~30万はいけますね。
しかし、社会保険の扶養条件は、
月108,333円以内が一般的です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
ですから、10月からなら3ヶ月で
30万ちょっとといったところが
無難です。
社会保険の扶養をはずれると、
国民年金保険料月16,490円
国民健康保険は前年所得で
地域により算出方法が変わるので
なんとも言えませんが、
月1万以上はかかると思います。
ですから扶養から抜けると
2~3万手取りが減るわけです。
フルタイム、正社員で働くのは
今後に差し障りがあるということなら、
扶養内で月10万程度というのが、
やはりよさそうです。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>今年はあまり働いていないので配偶者控除は受けられるとは…
配偶者控除を受けられる、受けられないのは、あなたではなく夫ですよ。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるは、配偶者 (あなた) の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>健康保険や年金においても夫の扶養に入る為にパートのほうがいいか・…
考え方が逆です。
この先の給与があまり多くもらえそうにないなら健康保険や年金においても夫の扶養に、ばりばり稼げそうなら自分で健保や年金を払う、ただそれだけのことです。
>どうしたらトータルの収入が多いか…
扶養、扶養って金魚の糞にあこがれていてはいけません。
200万でも 300万でも目指してバリパリ稼ぐ、それがトータルの収入を多くする唯一の道です。
103万だの 130万だのにこだわっていては、家計は火の車になるだけです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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