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扶養手当について自分でも色々調べてみたのですがよく分からないので教えてください(TT)

平成28年の8月に結婚致しました。
毎月20万近くの収入がありました。
しかし平成28年の7月いっぱいで仕事を辞め10月半ばからパートで働きだしました。
平均して毎月7万円ぐらいです。

ですからもちろん103万を超えているので昨年は扶養手当を貰えませんでした。
今年から毎月3万円ぐらい扶養手当を頂いていたのですが今回主人の会社から再調査という事で平成28年度の所得証明書を提出する事になりました。
全く分からないのですが昨年の年収は103万円以上の証明書です(´・_・`)
でも今はちゃんと103万円に収まる用に働いています。
今年から扶養手当を貰ってますが大丈夫なのでしょうか?(´・_・`)
無知ですみません。
春からの手当を返してって事にはならないですよね?(泣)
簡単にでもいいので教えていただければ幸いです(´;ω;`)

A 回答 (3件)

やはり会社の規定によります。

 
103万としているところもあり 130万としているところもあり それぞれ問題ありません。
会社によって違う以上 ご主人に聞いてもらうしかありません。
対象外でしたら 返還はやむを得ないです
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扶養手当の条件は本当に103万ですか?



この時期に調査があるというのは、
ちょっと首を捻ってしまうのですが…

扶養の条件は以下の3つがあります。
奥さんの収入条件に沿って説明しますと…

①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③扶養手当 ①②のいずれかと連動

①奥さんの1~12月の年収が103万以下
 ならば、ご主人は配偶者控除が受け
 られます。
   所得税 住民税
控除額 38万  33万

ご主人の所得税の軽減は
38万×税率5%~=1.9万~
ご主人の収入によって所得税率が
上がっていきます。

また、住民税は10%一律です。
33万×税率10%=3.3万で、
合計1.9万+3.3万=④5.2万以上の
の軽減となります。

税金の扶養はあくまで年収で
決まるのですが、
②の130万未満の社会保険の扶養条件は
◆給与収入で通勤手当込で130万未満
 という条件で、月収で108,333円を
 継続的に超えてくると扶養からはずれ
 なければいけません。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

つまり、随時条件からはずれる可能性が
あるわけです。

逆に言うと一旦条件をはずれても、
また108,333円以下の条件が戻ったら
再加入できます。
その戻れるタイミングや判断は、
健保組合によって様々です。

本題と思われる、
③の扶養手当は個々の会社規定によります。
しかし、その規定は、
★①か②の連動条件となっている場合が
多いです。

ということで、まとめると
①103万以上なら、年単位。年度単位。
だったりはっきりしている。

②130万の条件は、実際は月108,333円を
継続的に超えてくるとはずれるといった
随時発生することになります。

③①か②の連動により、扶養手当取消しの
タイミングが変わってくるということなの
です。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご丁寧に返信して頂きありがとうございます♪
とっても難しいです(TT)
そしてとっても不安です(TT)
主人が帰ってきたら一度この内容を確認してもらいます♪
ありがとうございました♡

お礼日時:2017/08/23 19:43

扶養手当というのは、あくまでも給与の一部であり、国や自治体が恵んでくれるお金では決してありません。



給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることであり、法令類で全国統一したルールが決められているわけではありません。

よそ者に聞いても誰も答えられません。
夫の会社に詳しく聞いてください。

ここで赤の他人が「良いですよ」と答えたとしても、夫の会社がだめと言ったらだめなのです。
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この回答へのお礼

そおですか(´・_・`)
ご親切に返信して頂きありがとうございます♪
主人の会社からの返信を待ちたいと思います。

お礼日時:2017/08/23 18:23

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