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全部の株式の内容として取得条項付株式を定める場合(会社法107条1項3号)、株主全員の同意が必要となりますが(110条)、この同意を得たとしても、466条の株主総会決議は必要でしょうか?

A 回答 (1件)

110条の見出しをご覧ください。


(定款の変更の手続の特則)です。

この110条は、通常の定款変更手続きである、株主総会の特別決議(309条2項11号)の特別規定ですから、309条2項の適用を除外します。

実質的に見ても、総株主の同意があるのに、株主総会の手続きを踏むことは、
無駄であり、必要ありません。
この観点から、110条の文言が(特則として)定められています。
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この回答へのお礼

よく理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/07 13:32

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