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国税庁ホームページで、土地等の譲渡やそれにかかる税について調べていると、種々の特例(特別控除)があります。

特例を受けるための要件に、親子や夫婦など特別な間柄にある者から取得した土地等ではないこと。特別な間柄には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。とあります。

これを親族間の売買と説明しているところもあります。

親族で調べると民法では6親等までを親族とみなすとの説明もあります。

土地等の譲渡で、売り主は私 買い主は夫の甥の場合は、特例を受けられますか
それとも親族間の売買となりますか

親子や夫婦など特別な間柄で検索しても、同じ文言の特例が出てくるばかりで要を得ません。

どなたか教えてください。回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>親族で調べると民法では6親等までを親族とみなすとの…



税法でも、所得税での扶養控除では、「民法上の親族であること」を要件の一つとしています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

しかし、譲渡所得にあるいくつかの特例に、「民法上の親族ではないこと」の文言はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

つまり、譲渡所得では何かの物差しで機械的に測るのではなく、個々の事例ごとに生活の実態などを見て判断するということです。

>売り主は私 買い主は夫の甥の場合は…

(1) 甥の家庭に何らかの事情があって、夫または夫の親が甥を育ててきたわけではない、あるいは現在も甥と生計をともにしているわけではない。

(2) 親類だから安く売って上げようという気は全く起こらず、赤の他人に売るのと全く同じ値段で売る。

の 2つの条件を満たすなら別に問題ないでしょう。
特に (2) がポイントかと思います。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/07 12:31

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