A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
相続税のことですね?
でしたら「売ったら掛かる」のではなく「相続したら掛かる」が正しいです。
基本的な仕組みや各種情報は以下の国税庁のWebサイトのページにあります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm
No.3
- 回答日時:
> それを貴金属店に持ち込んで売るときに、店は税務署に報告するらしくて、売買利益に伴う税金がかかるようで、相続税のかからない程度の金塊でも売れば税金を払う必要があるのでしょうか?
うむむ。。。
何処でそのような情報を目にされたのか分かりませんが、貴金属店で金塊を売るるのは金塊を相続した人だけではありません。
貴金属店で金塊を売って相続税云々という事は無いです。
相続に関する事柄は相続を行った際に決まります。
ですから相続した物を処分することは単なる所有物を売るだけのことです。その場合に掛るのは譲渡所得としての所得税ですね。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3161.htm
ということで何か大きな勘違いをされています。
No.4
- 回答日時:
お店の言ってることに間違いはありません。
相続税と売却時の利益は別に考えないと
いけません。
金塊を受け取った時点で相続は終わって
います。
それを現金化する時、
購入時の価格は相続以前の価格を
引き継ぎます。
売却価格が購入価格を上回る時、
それが利益になります。
その利益は雑所得となり、
所得税、住民税が課税される。
ということです。
ですので、相続前の購入価格をしっかり
把握しておく必要があります。
それほど昔でなく、購入貴金属店が
分かっているなら、記録が残っている
はずです。
いかがでしょう?
No.5
- 回答日時:
すみません。
訂正です。雑所得は間違いです。すみません。
譲渡所得になります。
大きな違いは、
50万の特別控除があること、
購入時から5年以上たっていれば、
50万を引いた額からさらに
1/2の金額を所得とできること
です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3161.htm
No.6
- 回答日時:
1死んだ人が残した財産を貰う(相続する)時に係る税金が相続税。
2死んだ人から貰った財産を、売った場合にかかる税金が所得税。
死んだ人が金塊を残していて、それを相続したが、金額的に相続税が発生しないケースもありまう。
これは、しつこいですが相続税が出ないのです。
相続で得た金塊を売った場合には所得税課税対象です。
所得区分は譲渡所得です。
金塊を売った代金ー金塊の取得費用ー売却手数料=譲渡所得
ここで、取得費用は「相続の時の金塊の時価」ではなく、死んだ人がその金塊を手に入れたときの購入価格です。
「そんなものわからん」ケースもありますが、およそ金塊というものは「売った方がいくらで売ったかの記録を永年保存してる」ので、調べるとわかる事が多いです。
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