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住民税の納付書がきません。
主人の住民税の納付書が届きません。
平成27年11月から平成28年9月中旬まで働き退職をし平成28年11月からマタ同じ会社で働きだしました。
一時退職した時に源泉徴収票は渡してもらえませんでした。
年末調整も会社から何も書類を渡してもらっていません。
このような場合で考えられるのは何ですか?
自分で確定申告をしなければダメだったんでしょうか?
会社が役所に主人の給与所得の報告をしていないとゆう事なのでしょうか?

給与から住民税は引かれていません。

A 回答 (3件)

>平成27年11月から平成28年9月中旬まで働き退職をし平成28年11月からマタ…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」をひとくくりで考えます。
平成27年の 1~10月は無職だったのですか。
平成28年 1~12月の合計で“給与”はいくらほどもらったのですか。

「給与」というか、その前にどんな働き方でしたか。

>一時退職した時に源泉徴収票は渡してもらえ…
>年末調整も会社から何も書類を渡してもらって…

だからそれは働き方によります。
先出の回答者は、世の中にはサラリーマンしかいないという前提で回答していますが、サラリーマンではない人も大勢います。
サラリーマン以外の働き方であれば、源泉徴収票も年末調整もなくて当然です。

例えば、建設業の大工さんだとか水商売系のホストさんだとかなら、「給与」ではない可能性が過分にあります。

>自分で確定申告をしなければダメだった…

ご質問の背景が不明瞭なので一般論でしか言えませんが、年間に一定限の所得があれば、年末調整のあったサラリーマン以外はすべて確定申告が必須です。

>会社が役所に主人の給与所得の報告をしていない…

その可能性も絶対ないとは言いませんが、その前に本当に「給与」だったのかどうかの検証が先です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

もともと給与として支払われていたわけではなかったのなら、夫が無申告、すなわち脱税を犯していたことになります。

いずれにしても、住民税の納付通知が届かないということは、所得税 (国税) についても適正に処理されていない可能性があります。

27年は 1年のうち 2ヶ月しか働いていなかったのなら確定申告無用ということも考えられますが、少なくとも 28年はほぼ 1年近くはふつうに働いていたようですから、所得税も住民税も発生していたはずと考えます。

今からでも28年分の確定申告 (期限後申告) をしましょう。
確定申告を済ませれば、追って住民税の納付通知書も届きます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>給与から住民税は引かれていません…

サラリーマンでなければ、支払われるお金から住民税はもちろん、所得税さえも天引きされることは原則としてありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

おはようございます。
お返事有り難う御座います。

平成27年1月~10月まではバイトを少ししてたぐらいで収入は少なかったと言っていました。

平成28年1月~は毎月30万~40万ほどの給与です。
どんな働き方?
トラック運転手で、
毎月、所得税も引かれ社会保険・厚生年金、ボーナス無し、一時歩合制の時がありました。

平成27年12月に年末調整をした記憶があると主人が言っておりました。

お礼日時:2017/09/14 08:16

>このような場合で考えられるのは


>何ですか?
①住民税を払うほどの所得がない。
②同じ会社で辞めたり雇われたり
 しているので、適当な会社で
 法定調書などまともに提出する
 気がない。
③逆に周到で計画的な脱税を
 している。

>自分で確定申告をしなければ
>ダメだったんでしょうか?
源泉徴収票がなければ、確定申告は
できません。

>会社が役所に主人の給与所得の
>報告をしていないとゆう事
>なのでしょうか?
さあ?分かりません。
①②③ぐらいしか
思いつきません。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

おはようございます。
お返事有り難う御座います。

所得は毎月30万~40万程なので税金は納めなくてはダメなはずなんですけどね…

一度、事務員に源泉徴収票のコトを聞いたコトがあるのですが、事務経験が浅い方で『私も、貰ったコトないんですよー(笑)』で終わってしまいました…

会社が脱税をしているのかも?と思う部分は少し頭の中で出てきていて給与から引かれている所得税は払ってくれているのかも不安になってきている感じです。

お礼日時:2017/09/14 07:59

住民税の納付書と言うことについては、役所に問い合わせてください。

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この回答へのお礼

おはようございます。
お返事有り難う御座いました!

お礼日時:2017/09/14 08:17

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