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勝手に連帯保証人にされて金を払えと来たが払わなければいけないか

A 回答 (6件)

勝手になれない。

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勝手にとは?弁護士などに相談したほうがいいかもしれないですよ

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連帯保証は契約ですから、勝手に保証人にされた


場合は、支払い責任は一切ありません。

尚、立証責任は相手側、つまり債権者にあります。


それどころか、文書偽造という犯罪になります。
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質問者に身に覚えがないなら、それは私文書偽造であり犯罪。

債務の否認をすればよい。
連帯保証人であるかどうかを裁判で証明するのは債権者側の義務。
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払わなくても、いいみたいですが、内容証明は送らないと


いけないみたいです。
詳しくは、ネットで調べてみてください。
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連帯保証人だと実印が必要だと思いますが、実印が使われたのですか?

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