No.7ベストアンサー
- 回答日時:
「「株式取引をしてる証券会社」で特定口座を選択してないかどうか、そのうえで「源泉徴収あり」を選択し>てないかどうかを確認してください。
ここは確認済みです。」
ということは「源泉徴収あり」を選択していたという事ですか。
「源泉徴収なし」を選択していたという事ですか。
「確認済み」と言われるだけでは、どちらなのか不明です。
何度も聞かないとわからないような質問ではなく、必要事項を述べるようになさると良いです。
1 源泉徴収ありを選択している
確定申告の必要はありません。
2 「配当の源泉税の還付申告はしていた」という事は確定申告書の提出はしてあるという事です。
つまり、「特定口座であるが源泉徴収はされてない」のでしたら、申告漏れとなります。
事実の確認です。
1 株式口座は「特定口座」で「源泉徴収なし」ですね。
2 平成26年の確定申告書は提出してあるのですね。
3 「1」「2」に間違いがないなら、修正申告書の提出をします。
本税(譲渡所得に対しての約15%)の所得税の発生。
住民税については、確定申告書提出後、市役所から通知が来ます。
修正分で発生した所得税額には、原則的に過少申告加算税と延滞税がつきます。
今回は自主修正ですので、過少申告加算税と過少申告加算金(住民税では「税」が「金」になる)はつきません。
延滞税は、修正申告日と同時に、あるいは納税をした後に修正申告書を提出すれば「一年分」のみ付きます。
ありがとうございます。質問文があいまいで申し訳ございません。
>事実の確認です。
>1 株式口座は「特定口座」で「源泉徴収なし」ですね。
> 2 平成26年の確定申告書は提出してあるのですね。
> 3 「1」「2」に間違いがないなら、修正申告書の提出をします。
1は特定口座ではない一般口座で源泉徴収なしです。
2はその通りです。
>延滞税は、修正申告日と同時に、あるいは納税をした後に修正申告書を提出すれば「一年分」のみ付きます。
法定納期限がH27.3.15ですので、仮にH29.10.31に不足分を納付すれば延滞税はH27.3.16~H29.10.31の日数分の延滞税がつくのではないのでしょうか??
No.5
- 回答日時:
「専業主婦なので、確定申告は行っていません。
このような場合でも上記コメントの内容が適用されるのでしょうか?」確定申告してないのですから、これから提出する申告は修正申告ではなく「期限後申告」です。
付く加算税は過少申告加算税ではなく、無申告加算税です。
延滞税についても、修正申告時の「計算日数の除算」は適用されません。
つまり「一度確定申告してるかどうか」はこのような問題では重要な点です。
回答を付けるたびに「あ、実は確定申告書はまだ出してない」などと前提要件を変更されては、それは回答がまったく無意味になります。
というわけで、まずは「株式取引をしてる証券会社」で特定口座を選択してないかどうか、そのうえで「源泉徴収あり」を選択してないかどうかを確認してください。
後付けで「前提が違ってました」というのは、無駄な回答が連続するだけです。
ありがとうございます。
>まずは「株式取引をしてる証券会社」で特定口座を選択してないかどうか、そのうえで「源泉徴収あり」を選択し>てないかどうかを確認してください。
ここは確認済みです。
配当の源泉税の還付申告はしていたのですが、この場合は修正申告に該当するのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>税金は×20.315%で812,600円なのですが…
国税 15.315% と 住民税 5% とは別にして計算しないといけませんよ。
>利息の計算方法を教えて下さい…
基本は年 14.6% という日割りというサラ金顔負けの高利ですが、経済動向により増減します。
しかも納期限の翌日から2ヶ月までとそれ以降とで異なりますので、一口では言い表せません。
正確なことは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm
具体的な延滞税額の試算は、
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entai …
>また無申告加算税も課税されるのでしょうか…
1ヶ月以内なら免除されたのですが、3年以上も経った今となってはやむを得ません。
>自ら修正申告した場合と、税務署からの指摘により支払った場合とでは…
自主的に申告すれば無申告加算税の軽減はあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
なお、その 26年の株は全く申告していないのですね。
安めに申告したのではなければ、「過少申告加算税」は関係ありませんのでね。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございました。仮に税務署からの指摘で納めるとなった場合は本税+無申告加算税(本税×20%)+
延滞税という考え方でしょいでしょうか?
延滞税率はここに載っている税率になるのですよね?
↓
https://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年2.7%
平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年2.8%
地方税は国税と同じように地方自治体へ申告することになるのでしょうか?
それとも国税を申告すれば、地方自治体からそれに基づいて請求書が届くのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
株の売買益を申告しなければいけないかどうかは確認済みなのですね。
源泉分離課税を選択してあれば、申告不要です。
申告漏れというのですから、既に確定申告書は提出されてるのですね。
これを前提として。
自主修正申告の場合には、過少申告加算税は賦課されません。
納税するまでの延滞税だけ計算されます。
平成27年3月16日から一年間分365日と、修正申告日から納付の日までの期間が延滞税の計算期間です。
平成28年3月16日から修正申告書の提出日までは、修正申告の場合には除算(延滞税計算期間から外される)されます。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/enta …
↑ ここで計算ができます。
当初期限内申告であることが条件です。
なお、税務署から申告漏れが指摘された場合には、自主修正申告とはならないので、過少申告加算税が賦課されますが、この場合でも延滞税の計算は同じです。
ちなみに本税を29年10月2日に納税した場合には22,500円の延滞税額が表示されました。
ありがとうございます。専業主婦なので、確定申告は行っていません。
このような場合でも上記コメントの内容が適用されるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
申告漏れに対しては、本税に加えて、状況によって下記が加算されます。
延滞税、加算税、重加算税
ご参照、
http://green-office.top/2015/11/06/investigation …
各税率は年率で規定されているので、実際の計算では年率の日割り計算になります。
つまり、支払利率=年率÷年日数×延滞日数、 年率が変化する場合は年毎の計算
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