No.3ベストアンサー
- 回答日時:
あなたが、はずれる必要があるのは、
社会保険の扶養だけです。
★税金の扶養(配偶者控除)を
★はずす必要はありません。
加入している健康保険組合にもよりますが、
雇用保険の失業給付を受給する場合も、
日額3,611円以下なら、社会保険の扶養も
はずれる必要はありません。
そして、失業給付は課税されません。
★ですから来年1月からにするといった
配慮は要らないのです。
あなたの所得は今年前半の給与所得だけ
だと思われます。
今年、いつまで働いて給与所得があったの
ですか? 6月ぐらいまでですかね?
そこまでの給与収入が103万以下なら、
ご主人は今年分の税金の扶養である
★配偶者控除を申告できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
それを確認して下さい。
退職された勤務先から源泉徴収票を
もらっていると思います。
そこの給与支払額がどうなっているか
です。
103万以下なら、ご主人はもうすぐある
年末調整で、扶養控除等申告書に奥さん
を控除対象配偶者として申告することで
★最低でも5.2万の税金の軽減を受ける
ことができます。
いかがでしょうか?
詳しく有難うございますm(._.)m
去年の7月まで働いていて、今年は主婦で働いていないので、収入は今月もらえる失業保険のみです!
主人にも伝えます!
教えて頂き有難うございますm(._.)m助かりました!!
No.2
- 回答日時:
>夫の扶養に入っていて…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>10月から失業保険もらう…
それは税金とは関係ありません。
>扶養から外れるのですが…
配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>来年の1月にした方が夫にとっては…
あなたが失業保険をもらおうともらうまいと、夫の税金とは何の関わりもありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
詳しく有難うございますm(._.)m
無知でスイマセン!
主人が今じゃなきゃダメなの??
って何回か言うので、気になって質問しました。
そうなのですね!
安心しましたm(._.)m
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