次のようなとき、Cの行動はどのような罪になるのでしょうか?
(例1)
誰か助けてくれ泥棒だ、という声が聞こえたのでCが駆けつけると、Aが逃げようとするBの裾をつかんで引き寄せようとしていた。CはてっきりAが泥棒だと思ったのでAをつかまえると、そのすきにBは逃げてしまった。しかし実はBが泥棒で、Aは財布を盗んで逃げようとする泥棒Bに取りすがっていたのであった。
(例2)
誰か助けてくれ強盗だ、という声が聞こえたのでCが駆けつけると、AとBがもみ合っており、AがBを羽交い絞めにしていた。CはてっきりAが強盗だと思ったのでAを抑えこむと、それに乗じてBはAを殴って怪我をさせ逃げてしまった。しかし実はBが強盗で、Aは襲ってきた泥棒Bを何とか抑えようとしていたのであった。
(例3)
誰か助けてくれ人殺しだ、という声が聞こえたのでCが駆けつけると、AとBがもみ合っており、Aの手にはナイフがあった。CはてっきりAが人殺しだと思ってそのナイフを叩き落とすと、Bはそれを拾ってAを刺し殺して逃げてしまった。しかし実はBが人殺しで、Aは襲ってきたBのナイフを何とか取り上げたところであった。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
(例1)
誰か助けてくれ泥棒だ、という声が聞こえたのでCが駆けつけると、Aが逃げようとするBの裾をつかんで引き寄せようとしていた。CはてっきりAが泥棒だと思ったのでAをつかまえると、そのすきにBは逃げてしまった。しかし実はBが泥棒で、Aは財布を盗んで逃げようとする泥棒Bに取りすがっていたのであった。
↑
Aを捕まえていますので、その態様によって
暴行か逮捕罪の構成要件を満たします。
しかし、Cは泥棒だと勘違いしています。
つまり、正当防衛だと思って、やった訳です。
このような事例を、誤想防衛といいます。
誤想防衛が故意を阻却するか、争いがありますが、
通説は阻却する、としています。
従って、Cの行為は過失による、暴行、逮捕罪と
いうことになり、不可罰になります。
怪我をさせれば、過失の存在を前提に、過失傷害
ということになります。
Bを逃走させていますが、これも同じく
過失逃走という犯罪は無いので不可罰になります。
(例2)
誰か助けてくれ強盗だ、という声が聞こえたのでCが駆けつけると、AとBがもみ合っており、AがBを羽交い絞めにしていた。CはてっきりAが強盗だと思ったのでAを抑えこむと、それに乗じてBはAを殴って怪我をさせ逃げてしまった。しかし実はBが強盗で、Aは襲ってきた泥棒Bを何とか抑えようとしていたのであった。
↑
これも(例1)と同じで、誤想防衛の
問題になります。
罪名も同じです。
(例3)
誰か助けてくれ人殺しだ、という声が聞こえたのでCが駆けつけると、AとBがもみ合っており、Aの手にはナイフがあった。CはてっきりAが人殺しだと思ってそのナイフを叩き落とすと、Bはそれを拾ってAを刺し殺して逃げてしまった。しかし実はBが人殺しで、Aは襲ってきたBのナイフを何とか取り上げたところであった。
↑
過失の存在を前提に、過失致死が成立する
可能性があります。
その場の状況から、過失もない、ということに
なれば無罪です。
御回答ありがとうございました。よく分かりました。しかし、AはCの勘違いがなければ、泥棒にサイフを持ち逃げされなかった可能性が大、強盗に殴られて怪我を負わされなかった可能性が大、人殺しにナイフで刺殺されなかった可能性が大です。重ねての質問ですが、刑事事件としてはCが無罪になったときでも、民事事件としてCに賠償金をはらわせることは可能でしょうか?(No.1 の回答者様のコメントにも関係します)。
No.5
- 回答日時:
このご質問は、平成22年に秋田市で起きた“事件”を基にされていますね。
『警官が被害者を犯人と誤認も「違法性なし」に遺族無念』(産経新聞 10/16)
http://www.sankei.com/affairs/news/171016/afr171 …
110番通報を受けて到着した警察官2名が、被害者を侵入者(犯人)と勘違いし両腕をつかんでいる隙に、侵入者(犯人)が被害者を刺殺。
秋田地裁は、現場の対応に違法性はなかったと指摘し、県への賠償請求を棄却した。
-----------
● Cが警察官の場合:民事上の責任(賠償責任)もないという判決です。当然Cの行動は、“どのような罪=刑事上の犯罪”にもなりません。
私の過去の質問で、参考となる質疑を挙げます。
『「振り込め詐欺救済法」について教えて下さい。』
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9431224.html
<私の疑問>
警察は無謬(むびゅう=判断に間違いがない)であるとして、誤認逮捕で(逮捕された人が)仕事を失うほどの強大な権限を持っていても、それに見合う外部からの検証の制度がありません。
警察権力による“被害者”は、自然災害に遭ったのと同じで「運が悪かっただけ」で終わるのが“現実”で、これでいいのでしょうか。
-----------
● Cが警察官でなくても、過失である限り、民事上の責任(賠償責任)も問われないようです。
警察官Cの行為が、“違法性はなかった”と賠償の責任もない事案を、Cが民間人だからと、一気に“どのような罪=刑事上の犯罪”に問うのは、現実にあり得ないでしょう。
私の過去の質問で、参考となる質疑を挙げます。
『痴漢冤罪。無実の人を逮捕したのは誰?(自称被害者・警察官…)』
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9768688.html
<私の疑問>
無実の人を痴漢の犯人として私人逮捕したら、逆に「逮捕・監禁罪」に問われませんか。
「痴漢の犯人と間違えた」は、故意ではなく過失ですから、「逮捕・監禁罪」は成立しないのでしょうか。まさか女性だからと“あま~い”処分で済ますのが通例とか。
はい。その事件を念頭においています。この事件は質問の例3に近いものでして、それに対する裁判所の判決は、Cには刑事責任も賠償責任もない、というものでした。それならば、より軽い例1や例2などで、しかもCが民間人(警察官のように非常時の訓練をつんでいない一般の人)なら、これは問題なく過失無罪で賠償責任もないことになります。しかし本当にそういうことでよいのか、という素朴な疑問を感じたので、この場で質問をしてみました。
No.4
- 回答日時:
ですのでその様な慌てた素人判断が今回の3つの間違いを引き起こしています。
その間違った勝手な判断で被害者の被害が拡大すれば、Aはそれ相当の罰や慰謝料を払うべきです。
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