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企業間の契約に関してです。
弊社はいわゆるクライアントの「外注先」「下請け」的な中小企業です。

クライアントの中には国内外の大企業もあり、
そういったところの案件はやはりキャッチ―で社会的にも目立つ事例になるので、弊社としては広報活動のためにこれらの案件例を企業誌やWebなどで紹介して使いたいことが多くあります。

しかし契約時にこういった紹介掲載に関しての記載がない、あるいは契約書自体結ぶ前に口約束や見積書のみのやりとりで、グレー状態のまま案件がスタートすることがままあります。

グレーのまま勝手に使用して問題にもなりたくないので、
この場合勿論、使っていいかを事前確認した際に「これはだめです」で突っぱねられてしまったり、
あるいは一度契約書では「確認をとれば掲載はOK」となっていたのに後日確認の際に「やはり社内確認したらダメだったので許可できません」と覆されてしまったり。
もちろん、そもそも契約をちゃんと交わしていればいい話なのですがこれまでそういった部分がないがしろにされてきました。

こういった事態で現場や社内がたびたびトラブルに陥るため、
◆どういった契約内容にすればトラブル回避できるのか
◆契約書に広報活動について盛り込めない(そんなことがあるのかわかりませんが)、
 あるいは契約書が結べない場合、他に手段はあるか

といった部分について、是非ご教示いただけませんでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

商材にもよりますが、基本的には難しいでしょうね。



顧客側は情報漏洩などを危惧しているワケですが、昨今はコンプライアンスが厳しく、むしろ商品契約以外に、取引基本契約書や守秘義務契約などを締結するケースも増えていますし。
受注するためには、それら契約条件は、顧客側の意向に沿う必要があります。

従い、使用許諾の確認方法などを工夫することかと。

たとえば、要は上述の通り、顧客は情報漏洩を危惧しているワケだから、「貴社に提供した商材は、既知の技術を元に構成されており、新奇性はない」など、「漏れたところで、全く問題は無い情報である」と言う理解が得られれば良いのです。

あるいは、PRすることが、顧客側にとってもメリットがあるのであれば、その点を主張するとか。
そのメリットを創出することも可能で、自社の広告活動に使用許諾が得られるのであれば、値引きすることとすれば、基本契約等から除外したり、特例条項を記載して貰うことも可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり何事においても相手側の理解は必要なようですね。そして、契約書などを形としてまいておくことも。。。

いただいた方法踏まえ、もうすこし模索してみます。
とても勉強になりました!

お礼日時:2017/10/27 12:36

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