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今年3月に事務の正社員として働いています
精神障害者2級で、年金ももらっています。会社には、そのことは言ってません。会社にはバレずに、確定申告をすれば良いのでしょうか?その際、必要なものと受けれるサービスはどんなものがあるのでよろしくないか。

A 回答 (3件)

障害年金を受給しているか否かということは、年末調整や確定申告の際の障害者控除の適用とは無関係です。


精神障害者保健福祉手帳を所持しているか否か、そして、その手帳の等級が何級なのか、といったことを申告することで決まるからです。

会社に提出する扶養控除等申告書に手帳を所持している事実を記さなければ、年末調整のときには障害者控除の対象にはならないので、その意味では、会社に知られることはありません。
その後、自分で確定申告を行なうことで、障害者控除の適用を受けることはできます。
確定申告のやり方がよくわからなければ、まずは手帳や年末調整終了時に手渡される源泉徴収票を持って税務署に出向けばOKです。やり方を説明してもらえ、その場で確定申告が終わります。

障害者控除の対象となれば、その分、所得税額や住民税額が軽減されます。
もともとの税額よりも少ない税額で済む、ということですから、還付金が発生する場合もあります。

ただ、会社で働いている人(給与所得者といいます)の場合には、その住民税の額がゼロであるか否かにかかわらず、年末調整や確定申告が済んだあとで、税務署は、会社に対して「住民税課税・非課税決定通知書」というものを必ず送付します。
これは、法律で、会社が給与所得者の住民税を給与から天引きしなければならない(特別徴収といいます)と決まっているためです。
したがって、たとえ確定申告にしたとしても、会社としては、届いた「住民税課税・非課税決定通知書」を見るわけですから、そのときに障害者である事実(障害の内容・手帳の種類・等級が示されています)がわかります。

ということで、結論から言えば、障害者控除を受けようとするかぎり、給与所得者の場合には、年末調整でも確定申告でも、どちらの方法を採っても会社に知られてしまうことになります。
会社にどうしても知られたくない、というのなら、障害者控除を受けないしか方法はありません。手帳の交付を受けていることさえ一切表に出さないでおくしかありません。

障害年金のうち、その障害年金が「20歳前初診による障害基礎年金」である場合は、所得が増えると、年金の額の半分又は全部が、1年間支給停止となります。
単身の障害者で給与収入だけしかない人のときは、1年間の給与総額(税や社会保険料などが天引きされる前の総支給額のことです)が額面518万円以上のときに、支給停止の対象となります。
年金証書に記されている4桁の年金コード番号が6350になっている人が対象です。
障害年金であっても、コードが1350や5350のときには、このような所得制限はありません。

障害年金の支給が止まるのは、いわゆる健常者になったときではありません。
いわゆる更新の際に提出する診断書を審査した結果として、障害基礎年金1・2級の程度にあてはまらない程度にまで障害が軽減したか、又は、障害厚生年金3級の程度にもあてはまらない程度にまで障害が軽減した、とされたときに、再び障害の程度が悪化するまでの間、支給停止となります。
つまり、ただ単に、障害年金でいう障害の範囲の中にとどまっているか否かということで決めています。健常者であるか否か、ということで決めるのではありません。
就労の状況の変化や日常生活上の困難度の変化(例えば、周りの人からのサポートが受けられるようになったなど)があると、障害が軽減したとされます。障害は病気そのものではないからです。
言い替えると、障害を、健常者であるか否か、ということで切り分けているわけでもありませんし、障害の元となっている病気の重さだけで決めているわけでもありません。
日常生活や就労の状況まで広く含めて、どれだけ社会生活が上手くいっているかどうかで見ています。

障害者支援策が充実してきているため、就労や日常生活の状況がどんどん改善されてきています。
また、それを受けて、障害年金の障害認定基準も改定が繰り返され、障害年金でいう障害の範囲が狭められてきています。
ですから、その「あおり」とでも言うべき、障害軽減による障害年金の支給停止「ほとんどない」どころか、むしろ数多く発生するようになってきています。
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正社員で働いているが障害者であることを会社には伝えてないわけです。


すると障がい者控除を受けないで年末調整がされます。
確定申告で障がい者控除を受ければ、還付金も発生しますし、住民税も安くなります。

その他は、一般に言われる医療費控除です。足切額がありますが、その説明はめんどいので、とにかく「医療費の領収書は捨てないで、申告時に合計を記入する」ようにしましょう。

なお障害年金は非課税ですから申告書に記載不要。
正社員でもアルバイトでも関係なく、所得が増えると障がい年金が削られるという制度はありません。
障がい年金の支給がストップするのは、障がいがなくなり、健常人になった場合です。ほとんどないケースです。
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えっ!精神障害2級で仕事したらあかんがな!


まず年金事務所に連絡してや!
せやないと申告した瞬間「こら!年金耳揃えて返さんかい!」って連絡入るで!
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