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軽自動車税納付書についてです。
私の住民票はA県にあり名義変更の際も所有者と使用者ともにA県の住所になっています。しかし、使用の本拠がB県になっています。その場合税に関してはA県の市区役所かB県の市区役所どちらに行けばいいのですか?
納付書先の変更がしたいので

A 回答 (1件)

ナンバーの登録地の県です。


ナンバーがB県の地域ならB県
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