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夫婦と長男と次男の4人家族です。
夫が、死亡後に妻に全財産を相続させる内容の遺言状を妻宛に書きました。
1:妻が、全財産を相続した場合の子供二人のそれぞれの遺留分を教えて下さい。
2:夫が、亡くなり妻が全財産を相続した後に妻が、亡くなり遺言状に長男にのみに財産を相続させ るとした場合、次男の遺留分を教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 2の訂正:夫が、亡くなり妻が全財産を相続して妻の意思で自分が、亡くなった後に長男のみに財産を相続させるとした場合、次男の遺留分を教えて下さい。
    3:夫の死亡後に全財産を相続した妻が、自分の意思で遺言状に「長男だけに財産を相続させる」と遺言した場合、長男のみに財産相続できますか?

      補足日時:2017/10/28 16:52

A 回答 (4件)

>2の訂正:夫が、亡くなり妻が全財産を相続して・・・・・次男の遺留分を教えて下さい…



それはお答えしました。

>3:夫の死亡後に全財産を相続した妻が・・・・・長男のみに財産相続できますか…

次男が健在で、次男が遺留分減殺請求権を行使しなければ可能です。

次男が長男より先に旅立っていれば、次男の直系子孫 (子、孫、曾孫、玄孫・・・) 全員も遺留分減殺請求権を行使しなければ可能です。
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お礼日時:2017/10/28 18:57

>2の訂正


妻が遺言を遺した場合と違うと言ってますか?
逆に分かりずらいです。A^^;)

長男に全部相続と遺言を遺した場合、
次男の遺留分は1/4です。

>3:夫の死亡後に全財産を相続した妻が、
>自分の意思で遺言状に「長男だけに財産を相続させる」
>と遺言した場合、長男のみに財産相続できますか?

次男の遺留分は1/4です。
2と変わりません。

2が妻の意思はあったが、何もしないなら、
長男:1/2
次男:1/2
法定相続の配分であり、
兄弟二人で遺産分割協議の上で
決めることになります。

『遺留分』というのをどう解釈されているのか?
がポイントなんでしょうかね。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。たいへん参考になりました。

お礼日時:2017/10/28 18:57

>1:妻が、全財産を相続した場合の子供二人のそれぞれの遺留分…



遺留分は法定分の 1/2 ですから、1/2×1/2×1/2 = 1/8 です。

>妻が、亡くなり遺言状に長男にのみに財産を相続させ るとした場合…

ご質問の意図が読めません。
その遺言状は誰が書くのですか。
主語を省いては他人と意思疎通が図れませんよ。

夫が妻の生前に書いておくのなら、そんな遺言状は無効です。
夫の死後に妻が自身の意思で書いたのなら、次男の遺留分は 1/2×1/2 = 1/4 です。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2017/10/28 18:57

法定相続分は、


夫 :被相続人
妻 :1/2
子①:1/4
子②:1/4

>1
それぞれの1/2が遺留分となります。
ですから、
妻 :1/2→3/4
長男:1/4×1/2=1/8(遺留分)
次男:1/4×1/2=1/8(遺留分)
となります。

>2
単に妻からの相続になります。
妻 :被相続人
長男:1/2
次男:1/2

長男:1→3/4
次男:1/2×1/2=1/4(遺留分)

となります。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。たいへん参考になりました。

お礼日時:2017/10/28 18:57

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