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給与所得の源泉徴収票について

平成28年4月に洋菓子店に入社し
平成29年3月に洋菓子店を辞め
平成29年5月に違う業種に転職しました。

最近気づいたのですが洋菓子店の頃の
源泉徴収票が
平成28年4月〜12月と
平成29年1月〜3月の
2枚あったのですがこれは年末調整
されていないということでしょうか?
給与には還付や追徴されていません。

A 回答 (5件)

28年12月までの分に年調未済となっていれば年末調整がされていないと言う事なので、今からでもいいので行ってください、税金が戻ってくるかもしれません。


29年の分は、現在働いている会社に提出して前職の収入としてもらえれば大丈夫でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
年調未済とはなっていないです。
もう一つ気になったところがありまして
支払金額・給与所得控除後の金額・所得控除後の額の合計額・源泉徴収税額の欄があると思いますが支払金額・源泉徴収税額にしか金額の記載がありません。

お礼日時:2017/10/29 13:11

>平成28年4月〜12月と…


>平成29年1月〜3月の…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりですから、2枚あるのはごく普通のことですけど。

>これは年末調整されていないということでしょうか…

少なくとも 29年分はしてないです。
29年はまだ年末になっていないですから。

28年分は、してあるでしょう。
・給与所得控除後の額
・所得控除の額の合計額
この 2つの欄に数字が入っているなら、年末調整が済んでいます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
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この回答へのお礼

29年分は今の会社に提出します。
28年分は年末調整されていないようですね。

お礼日時:2017/10/29 13:13

28年の1~3月までは別で給与収入はなかったのですか?

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この回答へのお礼

アルバイトで給与収入がありました。
そちらも源泉徴収票をもらったほうがいいですよね。

お礼日時:2017/10/29 13:59

>支払金額・給与所得控除後の金額・所得控除後の額の合計額・源泉徴収税額の欄があると思いますが支払金額・源泉徴収税額にしか金額の記載がありません。



・・・ということは、28年分の所得税については、年末調整してない、ということです。

ということは、28年の所得の確定申告をすれば、28年の洋菓子店の給与から源泉徴収された所得税の多くが還付されるはずです。

ですから、今からでも遅くないので、税務署へ確定申告書を提出して所得税を取り戻しましょう。↓

確定申告書Aの様式:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。自分で気づいてここに質問してみてよかったです。今思い返すと洋菓子店の社長はいい加減な人だったから年末調整していないことすら教えてくれなかったです。 まあしょうがないですかね。

お礼日時:2017/10/29 14:05

おそらく、入社前に他で収入があることを知っていた(履歴書?)から年末調整しなかったのでは?ちゃんと理由があってだと思いますよ。



28年分の収入がその2ヶ所だけなら両方の源泉徴収票を持って税務署で還付申告すれば所得税が戻ってくる可能性が高いです。
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この回答へのお礼

いろいろと難しいですね。まあ全て自己責任ですかね!解決できてよかったです。ありがとうございます

お礼日時:2017/10/29 15:23

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