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業務委託でヘルパー仕事を行っており、年末休みのため休暇届を出したのですが
「通常の正月休みは12/30~1/3となり12/29(金)は通常営業の為お休みは取れません。」
と回答がありました。

土曜・祝日など会社休みの日(通常営業日外?会社は留守番電話になる)に仕事していますが
今回の内容から通常営業日は休めないと理解しており
仮に祝日休もうとした場合は問題ないという解釈で一般的にはよいのでしょうか?
(祝日休むというといろいろ言われそうですがパワハラオンパレードの会社なので)

訪問スケジュール:月~土曜日(祝日も働いている)
※何曜日の何時から~~さん宅にうかがうスタイル(予定がない時間帯は何をしていてもよい)
契約書類上休みに関する記載がない(休暇届は出すように言われている)

A 回答 (3件)

業務委託契約は雇用契約とは違いますから有給休暇という考え方はありません。


ですが契約の中で就業日についての取り決め(例えば通常営業日外は休み等)はあると思いますので、就業しない日を届け出るといった取り決めもあり得るものでしょう。もし取り決めがされていなかったら、双方話し合いで合意点を決める必要があります。
取り決めに基づいているのに了解してもらえない場合や、未就業日が一切認められていないといった場合を除き、いきなり労働基準監督署に言って来られても署も困るのではと思いますが。
仕事の完成を請け負う様な(例えば家を完成させる等)仕事では納期に間に合えばいつどのような方法で完成させようと問題ないですが、サービス提供型の請負は当然ながら就業日に制約(合意事項)は出てきますよね。でなければ休業日や仕事の少ない日に出勤するんでも良くなってしまいますから。
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#1です。


企業によっては、実体的には「雇用」でありながら、契約的には「請負」でおこなっているところがあります。
雇用ならば社会保険の使用者負担分を負担しなくて良いし、スキルアップも考える必要がない、人事管理も不要です。
そして請負契約が切れれば簡単に「クビ」にできます。きわめて企業によって都合のいい制度です。

もしあなたに指示をする上司がいれば、あきらかに偽装請負になり法律違反ですよ。
あなたが「雇用」されていると思っているのに、実際には「請負」となれば、きわめて問題が大きいです。

なお、さきに書いたように請負ならば休暇については基本的には保証されていません。
契約書に書いてあることしかできませんし、契約書に書いてあることしか実施する必要はありません。

どちらにしても、お近くの労働基準監督署でご相談された方がよいかと思います。
貴方の居住する「都道府県名」と「労働基準監督署」をキーにして検索してください。
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はじめまして、元総務事務担当者です。



業務委託ですよね、そうですといわば会社と会社が契約するようなものですから、労働法の対象にはなりません。ですので有給休暇などないのですが…

もう一度、業務委託の契約書をよく見直してみてください。
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この回答へのお礼

こんにちは
休みや時間に関する事は何も書かれていませんでした
ただ何故か休暇届を出してくださいという通達はきている状態になります。

お礼日時:2017/10/31 12:13

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