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年末調整や確定申告、また扶養控除など無知でわからないことばかりなので、教えて下さい。
現在 夫の扶養に入っています。夫はサラリーマンです。
パート収入で103万を超えてはいけない!という理解だけで働いています(超えると夫の税金が引かれる?のは なんとなくわかります)

①パートで¥88000(?)を超えてしまった月の収入は所得税が引かれていますが、引かれた手取りのみを計算して103万以下で良いのでしょうか?

②つい最近 Wワークはじめ、A店(年間収入97万くらい)とB店(4万くらい)で働いています。合計しても103万はギリギリ超えません、自分で確定申告が必要ですか?
その際 どのような書類を準備しますか?

③103万に 交通費は含まれますか?(B店に出勤した数日の4000円程度の交通費です)
また他に含まれる収入はありますか?

④あと数カ月(年明けくらい)でB店に転職する予定です。年末調整の書類や控除(扶養控除等申告書)の書類はどちらの店に提出すべきでしょうか?
また どちらかに提出する場合 もう1つの店の源泉徴収票を提出すれば良いのでしょうか?他に必要なものはありますか?

収入が103万ギリギリになりそうで 不安になっています。
また 今までは言われるがまま年末調整も控除も名前を書くばかりでした。いろいろ無知でわからないことばかりなので できるだけわかりやすくお願いします

A 回答 (3件)

>①引かれた手取りのみを計算して


>103万以下で良いのでしょうか?
だめです。
給与支払金額で103万以下です。

>②
確定申告しなくてもよいです。
副業が20万以下ならしなくてもよい
となっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

しかし、住民税には、このルールがないので
申告が必要となります。

書類は、A店B店の源泉徴収票があれば、
あとは、
・マイナンバー通知カード
・身分証明書
・印鑑
などあれば、役所で教えてもらいながら
作成できるでしょう。

>③
交通費は含まれないとみてよいです。
給料とは別支給になったでしょ?
給料は交通費込だからと言われて
ないですよね?
それなら別で大丈夫です。

>④
今年分はA店でよいしょう。
平成30年分はB店の方がよいですね。
年明けでA店をやめて、1月に給料が
支給されたら、A店の源泉徴収票を
もっておいて下さい。
再来年、確定申告をされればよいと
思いますが、②の回答と同様、
確定申告しなくてもよいかもしれません。
住民税の申告は必要になりますが…

とりあえず、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

深夜にも関わらず、回答ありがとうございます。

さらに質問よろしいでしょうか?
○住民税の申告は、いつどのタイミングで どのようにすれば良いのでしょうか?役所とは市役所で大丈夫ですか?

○今年分はA店、平成30年分はB店とは「扶養控除申告書」の事で良いのでしょうか?


もし、お時間ありましたら回答よろしくお願いします

お礼日時:2017/11/03 06:19

>現在 夫の扶養に入っています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>パート収入で103万を超えてはいけない!という理解…

1円たりとも税金を増やしたくない主義の方ですか。

103万円を超えたら夫の税金が一気に大幅増税・・・ではありませんよ。
配偶者控除が配偶者特別控除に代わり、控除額が階段状に減っていくだけです。
(注) 夫が 1千間超の高給取りなら配偶者特別控除はありません。

夫の税金が少しは増えますが、少々増えたところでその何倍もをあなたが稼ぐのなら、家計はかえって潤うんです。

そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。
多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけです。
50万多く稼いだら税金が 70万も増えて 20万損した・・・なんてことはないのです。

少々の増税を嫌って収入をセーブするのは間違っていますよ。

>引かれた手取りのみを計算して103万以下で…

1年間のすべての所得が算定材料です。

>合計しても103万はギリギリ超えません、自分で確定申告が必要ですか…

基本的には必要。
ただ、取らぬ狸の皮算用で前払いさせられた所得税が返ってこなくても良いなら、確定申告は必ずしも必須ではありません。

しかし、1円の増税も嫌う人が、余分に前払いさせられた税金を取り戻さなくて良いんですかね。

>③103万に 交通費は含まれますか…

給与本体と明確に区分して支給され、一定の範囲である限り、無視してよいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm

>④あと数カ月(年明けくらい)でB店に転職する予定です…

来年のことは来年になってから処置すればよいのです。

>年末調整の書類や控除(扶養控除等申告書)の書類はどちらの店に…

今年分の話なら、主たる給与の社で年末調整を受け、年が明けたら確定申告の 2段階です。

>どちらかに提出する場合 もう1つの店の源泉徴収票を提出すれば…

年末現在で並行して給与を得ているのなら、だめ。
前述のとおり確定申告です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考に致します

お礼日時:2017/11/03 13:27

>○住民税の申告は、いつどのタイミングで


>どのようにすれば良いのでしょうか?
>役所とは市役所で大丈夫ですか?
来年の2~3月頃に市役所へ行って申告します。
確定申告とやることはいっしょなので、
同じ時期に税務署へ行って確定申告を
されてもよいと思います。

書類は、
・A店B店両方の源泉徴収票
・マイナンバー通知カード
・身分証明書
・印鑑
などあれば、役所で教えてもらいながら
作成できるでしょう。

下記から、ご自分で源泉徴収票の内容を
入力されて、印刷、押印して提出もでき、
その方が楽かもしれません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …


>○今年分はA店、平成30年分はB店
>とは「扶養控除申告書」の事で良いので
>しょうか?
はい。そのとおりです。
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この回答へのお礼

わかりやすく ありがとうございました。無知な点をサポートしていただき感謝します

お礼日時:2017/11/03 13:27

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