プロが教えるわが家の防犯対策術!

相続について、お伺いします。母の兄弟の嫁が、今一人で、高齢で老人ホームに入っておりますが、なくなった場合、おばさんの持家、遺産は、おばさんの兄弟のほうへすべて行くのでしょうか、、自分の母親の兄弟は3人です。いくらかは、もらえるのでしょうか?
おばさんの旦那(母の兄弟はだいぶ前に亡くなってて、その時は、相続分放棄してます。) 1親等は亡くなってて、2親等クラスに現在あるのかなと思いますが、、その旦那型の兄弟にあたる母親は、相続分あるのでしょうか?

A 回答 (4件)

あなたの親族は無関係なので、代襲相続権はありません。



また、おばさんの兄弟の子供への再々代襲相続権もございません。

ただし、おばさんの親族で、誰か引き受け手がいれば相続は可能なだけです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうなんですね。回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/11/06 07:04

母A


Aの兄(弟でも良い)B
Bの嫁C

貴方がおばさんと言ってるのはCですね。
Cが死亡した場合の相続人は、
Cの配偶者とCの子です。

Cの配偶者は既になくなってるという事ですから、Cの子が法定相続人です。
「一親等は亡くなってる」では誰が亡くなってるのか不明ですが、Cの両親が死亡してるということでしょうか、
だとするとCからみた兄弟姉妹が法定相続人になります。

ここでいうCの兄弟姉妹とは「Cを産んだ両親が産んだC以外の子」です。

Aは相続人になりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうなんですね。ありがとうございます。

お礼日時:2017/11/06 07:05

質問文中の「おばさん」が「母の兄弟の嫁」であり,その配偶者である「おばさんの旦那」がすでに死亡しているのであれば,おばさんの旦那側の人(姻族)は民法900条の相続人になりませんので,相続権はありません。


よって,おばさんが亡くなっても,「旦那型の兄弟にあたる母親」は何も相続できません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうーございます。

お礼日時:2017/11/06 07:06

おばさんに子供が一人も無く孫も居ない場合は兄弟にもあります。



順番
一位…子供と孫
二位…親
三位…実兄弟
四位…義兄弟

悪魔的な発想
少しでも多く貰いたいときは今のうちに世話をして遺言書を書いてもらう。
邪魔なやつは罠にはめて相続から引きずり落とす。

遺産は最後に残った物だけで良いとか、皆が争わないように穏便に済ませるために弁護士をたてたりしません。
私のような悪魔には良心なんかありませんからね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/11/06 07:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!