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3月まで生保会社に勤めていて、失業認定を受け失業手当受給中です。
4月より夫の扶養に入り5月よりパートで週3~4日4時間程、もう1ヶ所で週1日フルタイムで働いています。
1日フルタイムで働いている派遣会社から、年末調整か確定申告かと聞かれ年末調整を選びましたが、お給料はパート先の方が多いです。生保会社の分は確定申告するので、すべてまとめて確定申告にした方がいいのでしょうか?パート先は年末調整をしてくれるかどうかまだわかりません。

A 回答 (1件)

>4月より夫の扶養に入り…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>生保会社の分は確定申告するので…

生保レディの営業報酬分は「事業所得」であり、1年を通算して勤めていたとしても確定申告が必要です。

>年末調整か確定申告かと聞かれ…

小さな会社ですか。
税法に明るい社員はいないみたいですね。

年末調整か確定申告か、社員が任意に選べるものではありません。
主たる給与の社で年末調整を受けた後、他の要素も全部まとめて確定申告をするのが基本です。
給与支払者には年末調整をする義務があるのです。

>5月よりパートで週3~4日4時間程、もう1ヶ所で週1日…

年末までずっとその状態ですか。
年末現在で並行して 2社以上から給与を得ている人の年末調整は、主たる社 1社分のみが対象で、従たる社は確定申告です。

>すべてまとめて確定申告にした方がいいの…

良いか悪いかの話ではありません。
あなたは 2つの理由から確定申告が避けられません。

>パート先は年末調整をしてくれるかどうかまだわかりません…

主たる社が年末調整をしなかったとしたら、その社に税務署からお小言の一つぐらいはあるかもしれませんが、社員としては確定申告を怠らない限り、罰を受けるようなことはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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