公式アカウントからの投稿が始まります

亡くなった父の家(現在空家)の処分を悩んでいます。売るにしても貸すにしてもお金がかかるし、父はお金を残さなかったのですが逆に闘病中にかなりお金がかかり葬儀代もすべて私(二人姉妹の長女)が定期預金などを解約して出していた状態です。妹は遠方で介護もお金も強力してもらってません。私の希望は売れれば売却して何年間か私が出してきたお金の分を返してもらって妹と半分にしたいのですが、今でも固定資産税、水道光熱費、火災保険と経費がかかっています。まず名義変更ですがやはり二人の共有にすべきでしょうか?それとも実家の近所に住んでいる私(結局動いているのは私だけなので)の名義にかえてから処分を考えてから妹と分配すべきでしょうか?その場合私一人の不動産収入になってしまいますか?私は現在専業主婦ですが30年度からの配偶者控除の改正で配偶者控除がなくなります。主人の税負担額が増えるのも心配です。来年売るのはやめた方がいいでしょうか?

A 回答 (7件)

その不動産に限らず、遺産分割協議書を


妹さんと話あって作成しないと、手続きは
進みませんよ。

それだけのことです。
まず、話し合いをするしかないです。

話し合いができないなら、あなたが
お父さんの面倒を看て、費用も出したと
主張し、全部あなたの所有にするから、
同意しろと、遺産分割協議書を作って、
送りつけ、実印と印鑑証明をもらえば
よいです。

売却したりでお金にするのは、その後
考えて下さい。

遺産相続は収入にはなりません。
配偶者控除などには関係しません。

余談ですが、
>30年度からの配偶者控除の改正で
>配偶者控除がなくなります
遺産相続は収入ではありませんから、
配偶者控除の条件となりませんし、
そもそも改正で、所得が38万から85万
給与収入で103万から150万に上がります。
(配偶者特別控除となりますが。)
ですので、今までどおりの収入なら、
配偶者控除がなくなることはありません。

誤解なきよう、ご留意下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました!
そうなんですね!
やはり妹との話し合いですね。。
遺産相続は収入ではないのですね!安心しました!
ありがとうございました!

お礼日時:2017/11/07 14:22

まずは、不動産の査定をしてもらいましょう。

遺産についての話し合いにも実家の価格が分かってないと具合がよくないでしょう。そのうえで、売却するか、家を賃貸するか、駐車場にするかなどを決めればいいわけです。

実家と言うことであれば、妹さんも思い入れがあるのではないでしょうか。わだかまりを残さないようにしっかり話し合い、入院費や葬儀代を出した分や今まで介護した労力をお金に換算して遺産から引き、残った分を半分ずつにすると言うのがいいんじゃないでしょうか。

妹さんとの話が大筋でまとまったら司法書士に相談されると、かなりスムーズにいくと思います。不動産売却の名義については、相続人の中の一人の単独名義にしますと売却後の分配に贈与税の問題が出たりしますが、相続人全員の代理として司法書士が不動産売却を行うことで、様々な問題が出てこなくなるようです。

まあしかし、税金については、実家の価格次第ですね。家の価格は年数経っていればそんなに大きな家でなければ問題にならないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

司法書士さんを相続人代理に選ぶ方法があるんですね!目からうろこです。名機変更ですでにつまづいてました!
本当にありがとうございました!
妹に相談してみます!

お礼日時:2017/11/07 10:16

多額の負担をしていらっしゃるようですし一刻も早く解決されたいですね。


大手の不動産会社で相談されるのが一番良いかと思います。
常に売買物件を探してますし宅地建物取引士等、有資格者から適切な方法を聞けるはずです。
うちは分譲マンションですが購入時にリフォームはもちろん一軒家と比較した売却の話までしてくれました。
電話予約して必要書類(登記簿etc.)を確認の上、近日中に行かれると良いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。不動産会社へ相談するのですね!
本当に助かりました!さっそく連絡してみます!

お礼日時:2017/11/07 10:14

>まず名義変更ですがやはり二人の共有にすべきでしょうか…



それでは売るにしても貸すにしても、2人が同意しないと何も行動できませんし、入ってくるお金も 2人で分けなければいけなくなります。
確定申告もそれぞれが必要となります。

>私だけなので)の名義にかえてから処分…

そのほうが簡単ですが、1人の名義に登記簿を書き換えるにも妹の同意が必要です。

>30年度からの配偶者控除の改正で配偶者控除がなくなります…

確かに制度は少し変わりますが、丸ごとなくなるわけではありませんよ。
むしろ、配偶者控除の適用範囲が拡大されると解釈すべきです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

>その場合私一人の不動産収入になってしまいますか…

不動産収入とは、賃貸して地代・家賃を得ることです。
売ってしまうのなら「譲渡所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

しかも、父の旅立ち後ほどなく売ってしまうのなら、譲渡所得でもなく「相続税」の範疇です。
お書きの状況ですと相続税が発生するほどの遺産でもないでしょう。

>主人の税負担額が増えるのも心配です…

相続や贈与で得た金品は、夫の税金には関係しませんよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました!
長年の介護で主人に金銭面でも生活面でも迷惑をかけてきたので、亡くなってからまで主人に迷惑かかるのかと心配していました。
本当に助かりました!
胃痛が治ります!ありがとうございました!

お礼日時:2017/11/07 10:19

すでに遺産相続の域に達しています。


たたき売りになる覚悟がおありなら早く手放した方がすっきりしますね。
(最近法律も変わって立ち腐れにすることはできませんが、後の税金のこともあります)

名義は(使い道から見てのリスクを考えて)手続きが必要ですし、妹さんの印鑑もいりますから、司法書士さんに相談・お願いされてはどうでしょう。
(名義の話が決着すると、評価額次第では税務署から相続税の申告が催促されるでしょう)

地域にもよりますが、固定資産税は実質的に土地だけの分か、水道・電気などは相手に申し出て元から止めてもらうように。(この場合復帰はややこしくなります)

介護の協力費に関しては姉妹間のことですから話し合いが原則、どうしても不満が収まらないのなら、市の相談室や家庭裁判所などに調停を申し込むことになります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます!
やはり司法書士さんなどの第三者を入れる方が得策ですね!
実家の荷物もそのままで処分にも体力もお金もかかっていて、私がちょこちょこやっているのでそのつど使う水道光熱費も止められずにいます。
やはり早めに処分したいのです。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2017/11/07 10:24

二人の共有にすると、売るときに二人の署名印鑑がいるなど、手続きが煩雑になりますよ。


単独所有にするのが良いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!
私一人の所有で動いた方がスムーズのようですね!
助かりました!

お礼日時:2017/11/07 10:26

その程度も物には相続税はかかりませんよ。


処分するには一人の名の方がいいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!
相談税がかからない範囲だと私一人の方がスムーズですね!
ありがとうございます!
妹と相談してみます!

お礼日時:2017/11/07 10:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!