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現在、警備会社の長期アルバイトとして勤務しています。
30年以上勤務した会社では全て会社任せで、何一つ問題ありませんでした。
自己都合退社後、派遣会社で働いたりしました。
収入が激減していますので、毎年確定申告を自分でしています。
現在の警備会社は、1年前から勤務しています。
昨年の年末調整の書類には、上記の添付を言われませんでした。
1年経過して、今回会社から上記の添付を文書にて給与明細送付時にありました。
会社の言い分は、控除証明書がない場合は、計算できないので添付してくれとの事です。
私は、確定申告するつもりですので添付したくありません。
アルバイトなのに、年末調整にこの上記の物を提出しなければならないのでしょうか?
法的に提出しなければならないのでしょうか?
もしそうであれば、根拠は何でしょうか?
現在の会社の給与計算の内訳も毎回記載要望するのにしないので信用できません。
自分の税法上有利になるように、提出させようとしているとしか考えられません。
詳しく教えていただける方いましたらお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>会社の言い分は、控除証明書がない場合は、計算できないので…
計算できないのならしなくて良いだけで、会社の言い分に法的根拠はありません。
そもそも社会保険料控除に限らずどんな所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
でも、権利であって義務ではありません。
義務ならどうしても提出しなければいけませんが、権利ですから権利には行使しない自由もあるのです。
>私は、確定申告するつもりですので…
別の事由で確定申告をする必要があるのなら、なおさらあえて会社にすべて委ねなければいけないものではありません。
百歩譲って、確定申告などしなくてよいにしても、すべての所得控除を年末調整に折り込まなければいけないものでは決してなく、所得控除はあくまでも任意です。
一部の所得控除を折り込まなかったとしても、税法違反になるわけでは絶対にありません。
>自分の税法上有利になるように、提出させようと…
年末調整に折り込もうと、あとでの確定申告で済ませようと、納税額に違いは出ず、有利も不利もありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.6
- 回答日時:
>確定申告するつもりですので
>添付したくありません。
添付もせず、年末調整で社会保険料の
申告もしないなら、それで済む話です。
あなたのようにしっかり税制に関して
意識のある方なら問題ないんです。
逆に言うと私もですが、会社生活時に
確定申告など『何それ?』って感じ
でしたよね。
そのまま、その延長上と言うか、
年末調整で勤務先任せの人ばかりの
人なんだと思います。
そうすると、せっかくの個人負担分の
国民年金や国民健康保険の保険料を
社会保険料控除で申告でき、割と大きな
節税となるのに、申告しないケースが
多いんだと思います。
私見ではそれに『救いの手』を差し伸べ
ているんだと、解釈しますけどね。
答えは源泉徴収票で出ますから、
一度試してみてはいかがですか?
No.4
- 回答日時:
せっかく年末調整やってくれるのがなぜ嫌なのかは置いておいて
会社としては、扶養控除等申告書を出していれば、
甲欄であり、年末調整を行う義務があります。
確定申告するので年末調整は不要と
扶養控除等申告書の提出をしなければ、乙欄での計算になります。
毎月の所得税が上がってしまいますが、
年末調整しても、確定申告でも結果は同じなので
過不足分は支払または返還されますよ。
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