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ストーマの給付要否意見書
前回質問して解決済みにしてしまったのですが新たに疑問が湧いてきたので質問します。
生活保護の給付要否意見書でストーマの見積りをとった場合は、後から身障者手帳の交付をうけてから身障者日常用具申請書を福祉に出す必要はないのでしょうか?
しつこく質問してしまってすいません。

A 回答 (1件)

生活保護受給者は、現物給付(ストーマ)を受けて費用は給付要否意見書によりにOWは業者に支払いをします。

が、障害者手帳交付された後は、被保護者は、在宅療養に必要な装具(ストーマ)の費用給付を受けるために障害者常用装具申請を市町村に提出することにより、市町村から認定証が手元に届くと、OW担当cwに届け出ることになります。
 障害者日常用具申請は入院中又は障害者手帳を所持していないものは適用外になりますので、被保護者は給付要否意見書が必要となります。
今回は手術後6か月経過後でないと障害者手帳交付申請はできません。
障害者常用装具認定がされるまでは保護費で補うことになります。
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この回答へのお礼

ウミネコ104様
何度もありがとうございます!
すっきりしました!

お礼日時:2017/11/12 21:25

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