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受け取り損ねてしまった、平成17年度の国税還付金について(確定申告は翌18年4月に提出済み)質問させて下さい。
平成17年度所得の確定申告を翌18年3月に行い、同年6月に「国税還付金振込及び充当等通知書」を受け取っており、6月内に私自身名義のゆうちょ銀行に送金がなされるはずでした。
しかし、今日古い書類を整理していたところ、銀行の通帳には入金の記載がありません。念の為に他の通帳も調べてみましたが、相当する入金はやはり見当たりませんでした。
何かの手違いが発生していると思われるのですが、これだけ年月が経っていても調査及びに還付をしてもらえるでしょうか?
自分なりに調べてみたところ、還付請求には5年間の期間制約があるようですが、私の場合は請求そのものは期限内に既になされていたと解釈しています。送金が行われていなかった例などもネットで見つからず、どうなのか分からずにいます。。通知書を受け取った時点で安心してしまった自分が甘かったのですが、金額も大きな年だったので、なかなか諦めがつかなくて。。
経験上、税務署の方は払う分の手続きは詳しく教えて下さるのですが、還付に関しての説明はおざなりだと感じていたので、どなたかお知恵を拝借できると助かります。よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
すると、完全に振込自体がされてないと考えられますね。
1 振込依頼を受けた銀行が他の口座に振込してしまった可能性まで出てきます。
税務署では10年も前の記録は残してないでしょうが、銀行に「このように通知が来てるが入金がない」として確認していただいたらどうでしょうか。
2 机上の空論的な話ですが。
その還付金が県税、市税滞納によって差し押さえられたために、実際の支払いがストップしている。
すると、差し押さえた県なり市から差押調書謄本が発送されますので、記録があるはずですが、差押調書謄本そのものを別途保管してるので突き合せができてない可能性が残ります。
度々ありがとうございます。
2の差し押さえの可能性は無いので、金融機関と税務署に問い合わせてみようと思います。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
「当該口座への入金はされておりません」
振込通知書の名義と、口座の名義が違ってるという、いまさらながら「あらら」という事はないですか。
申告を夫がしてるが、振込を妻の口座に指定してしまった場合には、振込不能となり、その後振込先の変更をしてる可能性があります。
金融機関の支店、口座種類、番号、振込通知書の宛名が全部一致してるとしたら、振込がされてない可能性もあります。
通帳そのものが日々記帳されておらず「一括記帳」されてることはないですか。
「日々記帳されているが振込がない」というのでしたら、
振込通知書と、通帳を税務署に持っていって、入金がされてないと確認してもらうしかなかろうと思います。
確定申告も還付金受け取りの口座も私のものになります。
口座番号なども含めてすべて一致しており、記帳もまとめ記帳になっていません。すっかり受け取ったつもりでおり、その翌年以降も毎年確定申告をしておりましたが、税務署から還付金の送金未済についてのお話も一切ありませんでした。
No.4
- 回答日時:
支払金額欄に金額の記入がありますか?
このような例があります。
1 ほかに未納があったために、そこに充当されたので、実際の支払い金額がない。
2 予定納税について納税してない場合。
確定申告で予定納税を納税しなくてもよくなった場合には、まずは予定納税額が納付がなくても還付金といして発生します。そのうえで「1」のように未払いであるので充当するという通知が発送されます。
支払金額欄に金額記入がある場合
振込先金融機関が支店や口座まで記入されてます。
その口座を確認するべきです。
No.3
- 回答日時:
国税還付金振込及び充当等通知書が現在手元にありますか。
1 ある
その内容をみれば、実際にどのような振込がされたかが判明します。
2 ない
既に税務署では資料を破棄してますので、調べようがありません。
はい、手元にあります。
発行日が平成18年6月15日で、あなたの以下の口座(ニッポンユウセイコウシャ)に振込手続きを取りましたという内容です。実際に入金されるのは、4、5日程度要しますとの記載もありますので、てっきり入金がなされていたものと思っていましたが、今回確認したところ入金の事実がありません。
還付請求自体は認められているので、送金事故かと想像しているのですが。
No.2
- 回答日時:
>確定申告を翌18年3月に行い、同年6月に…
>6月内に私自身名義のゆうちょ銀行に…
話に矛盾があります。
ゆうちょ銀行の開業は平成19年10月であり、18年6月にゆうちょ銀行は存在しません。
http://www.jp-bank.japanpost.jp/aboutus/company/ …
つまり、あなたの話には説得力がなく、ただの記憶違いとして誰も相手にしてくれないということです。
百歩譲って銀行名に間違いはないとしても、例えば、
「実は私、平成17年に脱税をしていました。これから利息を含めて17年分の税金を払います。」
と正直に申し出たとしても、税務署は時効を理由に今さら 10年以上前の税金を受け取ったりはしないのです。
同じように、税金を多く払いすぎていた、還付されるのを放置していたとしても、5年の時効期間を過ぎたら、もう取り戻すことはできないのです。
あなたの記憶が正しかったとしても、今となってはあきらめざるを得ません。
訂正します、ニッポンユウセイコウシャと記載されています。
確定申告の後に税務署より受け取った、国税還付金振込及び充当等通知書に還付額や口座後に詳細が記載されており、それが手元にあるので記憶違いで片付けられる事は無いかと思います。
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