No.6ベストアンサー
- 回答日時:
> 夫には来年会社から私の医療費7割分返せとか
健康保険の被扶養者から抜けたとしても、健康保険からはそのような事は言われません。
また、会社が医療費7割を直接負担したわけではないので、請求できません。
但し、↓に書く「健康保険被扶養者」の資格喪失が何月何日になるのかによっては話が変わります。
健康保険側の規定に従い、資格を失ってた日の翌日以降に発生した治療費7割は、健康保険に返却しなければなりません。
> もう扶養に入れないって言われるかもしれないと言われました。
確かに年収148万(給与)も有ったら、「健康保険の被扶養者」としての資格を失います。
『バレなければ・・・』と言う考えではなかったと思いますが、遅くとも年収130万円以上となった時に資格喪失をすることになるのではないでしょうか?
資格喪失後はの基本的な流れは次のようになります。
1 勤め先の健康保険に加入できないようなので、国民健康保険に強制加入。
→市役所に出向いて手続きが必要。
2 最初の但し書きに書きましたように、資格喪失とされた後に健康保険証を使用して受けた治療に対する治療費の7割を健康保険に返却。
3 国民健康保険[市役所]に対して治療費7割の給付を要求
→加入が遅れた理由や手続きが遅れた期間の長さによっては認めてくれない
4 今回の解雇により将来の収入[雇用保険からの失業等給付も含まれる]が130万円未満であれば、改めて「健康保険の被扶養者」として手続き申請
→通常は認めてくれるのだけど
5 「健康保険の被扶養者」になれたら、渡された保険証[健康保険被扶養者証]を市役所に持参して、国民健康保険からふける手続きを行う。
→国民健康保険の精算が行われ、保険料請求が来る(と思われる)
No.5
- 回答日時:
被扶養者というのは、社会保険の事ですね。
ご主人の社会保険に10月まで入っていなかったと言うことであれば国民健康保険という事になるのでしょうか。
今年は国民健康保険のまま支払う事になりますが、来年に仕事をしないのであれば、ご主人の社会保険に加入する事ができます。(ご主人は、協会けんぽですよね)
ただ失業給付金も社会保険の扶養になる場合の収入判定になりますので、130万判定については社会保険事務所で聞いてみてください。
今年は税金面でも健康保険面でも被扶養者にはなれませんが、来年にはご本人の所得や社会保険に加入しなければならない条件から外れれば、ご主人の社会保険に加入する事ができます。
既に支払った医療費の返還を翌年に言われるとかあり得ません。
解雇云々は全く関係ありません。
No.3
- 回答日時:
月収13万でも、労働条件によっては社会保険適用にならない場合もありますし、お書きになっている情報だけで会社が悪いとは判断できません。
むしろ、その収入でご主人の社会保険の扶養に入り続けた質問者さんと配偶者の収入に気を付けていなかったご主人の落ち度が大きいです。
基本的に、社会保険の扶養は月額108,333円を継続して超えることが見込まれた時点で外れることになります。年収130万というのは年単位などの区切った期間で考えることではありません。
退職後に関しては、収入がなくなりますので扶養に入れる可能性はありますが、ご主人が遡って療養費の7割分を返さないと…と言っているということは同じ会社で同様のケースが発覚してそのような処理をしたのをみたことがあったのではないでしょうか。
大体どこの保険者でも年1回程度は配偶者の収入調査がありますし、厳しい健康保険組合なら1~2ヶ月超えただけでその時点から扶養から外されるケースも想定されます。また月額13万ならかなり緩いとされている協会けんぽでも余裕で扶養からは外れる金額です。
遡って扶養から外れると、その期間で病院に行っていた場合保険者に負担してもらっていた7割分は一旦返金し、国保などに入りなおしてそちらで7割分を請求することになります。ただし、自治体によっては遡っての加入の場合その期間の療養費は負担しないこともあります。当然ですが扶養から外れたら国民年金もご自身で支払います。
とにかく遡る期間は少しでも短い方がいいのですぐにご主人の会社に収入をオーバーしていたことを報告して対応してもらいましょう。先延ばしにしても何もいいことはありません。また、保険者によっては直近1年の収入によりすぐに扶養に入れないケースもありますのでその点は頭に入れておいて下さい。
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