No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あなたの給与収入が103万を超えると
親御さんは扶養控除の申告が取消に
なります。
扶養控除は年齢条件によって、下記の
ように控除額が変わります。
⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)★
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万★
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
あなたは20歳とのことなので、
★⑪の所得控除ができなくなります。
親御さんの年収550万が給与収入として、
弟さんの扶養控除、配偶者控除があると
所得税率は5%となります。
※10~20%にはなりません。
所得税では、
⑪63万×税率5%=約3.2万
3.2万の所得税が増え、
住民税は10%一律で、
⑪45万×税率10%=4.5万
税金が増えます。
つまり、親御さんの税金は
★上記合計3.2万+4.5万
=7.7万税金が増えるでしょう。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
なにはともあれ、まず、親御さんへの連絡が必要です。
ちょうど年末調整の時期で、そのままだと
あなたの扶養控除の申告をしてしまいます。
そうすると、来年しばらくして、税務署
から会社経由で見直しが入り、ゴタゴタ
することになります。
そのうえで、すこ~すずつ収入を増やし
て、親御さんに仕送りすれば、感謝され
るでしょう。
急に年末に向けて20万とか稼ごうと
すると、今度は社会保険の扶養条件に
ひっかかる可能性があります。
給与収入130万未満なら…と思いがち
ですが、実際は、
①年130万未満
②130万÷12ヶ月=108,334未満
③108,334÷30日=3,612未満
となっており、しかもたいていは
『通勤費込』です。
その収入条件が『見込み』で、
年間130万未満であり、
月108,334円未満が条件なのです。
★通常この月額が3ヶ月連続で超えたら、
『見込違い』で脱退となります。
3ヶ月連続で超えると、
さかのぼって取消になる可能性が
ありますよ。
ですから、月10万程度に留め、
『返す』なら少しずつ渡していった方が
よいかもしれません。
いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2017/11/16 03:16
わかりやすい説明ありがとうございます、ただうちは離婚しているので、配偶者控除はないのですが、その場合所得税率はどうなりますか?わたしは交通費込ではないので5%か10%だったら親に渡せる見通しがつきそうです
No.1
- 回答日時:
>親の増税される負担額はいくらに…
増税されるのではなく、減税がなくなって本来の税額に戻るだけです。
・前年分所得税の減税分 63万 × [税率] = ?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・当年分市県民税の減税分 45万 × 10% (一律) = 15,000円
がそれぞれなくなります。
>親の年収はおおよそ550万円…
税金の計算に“年収”はあまり意味がありませんが、所得税の税率はたぶん 20% か、もしかすると 10% かも知れません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
>親の負担になる金額を親に返すことは可能でしょうか…
返す?
あなたが親の減税分をもらっていたわけではないのに、返すとはおかしな日本語ですね。
まあともかく、子供が大人になってお金を稼げるようになったことを喜ばない親はいません。
そのような考えは無用ですが、いずれにしてもそれは家族内の問題であって、他人があれこれ指図してよい話ではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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