性格悪い人が優勝

いつもお世話になっております。

確定申告について個人事業主の屋号名と
今年の入金頂いてた屋号名(本名にしていた)が異なるのですが
税務署に本名の屋号名で登録をした方が良いのでしょうか?

あと、自宅件オフィスの支払い名義が
私ではない場合、領収書を持っていても意味ないでしょうか。

その場合、経費としたい場合はどうしたらよいでしょうか。

ご教示頂けると幸いです

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご連絡ありがとうございます!
    >自宅件オフィスの支払い
    は家賃ですね。自宅を作業場にしているのですが、必要最低経費にはなるのかと思ってます
    その他光熱費や水道代なども。いかがでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/11/15 15:15

A 回答 (3件)

>個人事業主の屋号名と今年の入金頂いてた屋号名…



個人事業とはあくまでも個人の経済活動をいい、“屋号”が商売をしているわけではありません。
屋号に法人の商号のような人格はなく、単なるお飾りのようなものに過ぎません。
したがって屋号などどうでもよく、あなた自身の経済活動である限り、何の問題もありません。

>自宅件オフィスの支払い名義が…

なんの支払ですか。

>領収書を持っていても意味ない…

もともと自分で払ったものであっても、確定申告に領収証など提出はおろか提示さえも必要ありません。
申告書提出後にじっくり精査され、何か不審な点が見出されれば、関係書類を見せろとなるだけです。
申告書が筋道立てて書かれていれば、呼び出し受けることなどなくそのまま通ってしまいます。

>その場合、経費としたい場合はどうしたら…

「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用した場合は「事業主借」です。

ついでに個人事業に置ける経理のイロハをまとめて言っておくと、

・事業用財布・預金に家事関係の入金・・・事業主借
・事業用財布・預金から家事関係の出金・・・事業主貸
・家事用財布・預金に事業関係の入金・・・事業主貸
・家事用財布・預金から事業関係の出金・・・事業主借

ご質問のケースは 4番目です。
この回答への補足あり
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>その他光熱費や水道代なども。

いかがでしょうか…

事業に使用する分は問題ありません。
家事用と混用なら按分しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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税理士事務所の元職員です。



税務署では、屋号の登録なんて手続きはありません。
あくまでも開業手続き等の際に、屋号の記載もするだけであり、税務署内では把握はしていたとしても、その屋号があなたのものであると認定しているわけではないのです。

また、税務署で把握している屋号が変わったとしても、変更などの手続きはありません。
心配であれば、届出すべき事項ではないですが、異動届のようなものに、変更のあった屋号、追加の屋号を記載して届け出ても構わないでしょう。
だって、金融機関などで屋号付口座を作ろうとする場合、税務署関係の書類等で確認なんてこともありますからね。

確定申告の際に、屋号の欄へ記載してもよいでしょう。
申告書への記載だけですと、税務署からの郵便物の屋号は変更されない可能性があります。何でしたら、備考高特記事項という欄が決算書などにあったはずです。そこへ記載すればよいのではありませんかね。

自宅兼オフィスの家賃のご心配ですが、どのようになっているのでしょうか?
同居家族の契約名義になっているのであれば、その名義の領収証等でも経費計上は可能です。ただ、事業用口座や事業用資金から支払うのではなく、家計費や同居家族のお金で支払っていることでしょうから、事業主貸(借)勘定を使って経費計上されるとよいのではないですかね。

生計を一にする親族への支払いは原則経費になりません。しかし、あくまでも生計を一にしている親族のものを借りたりしているわけではありませんので、生計を一にしている親族の立場では収入にも経費も考えず、あなたが直接支払っているのと変わりはないと考えて経費計上は可能でしょう。
ただ、計上すべき金額には注意が必要です。明確な計算根拠と実態が一致している必要があります。面積等で按分するのが一般的ですが、ご家庭の部分と明確に区分されているスペースのみで、共用されている部分は一切認められません。オフィス部分として計算しているところに子供のおもちゃや事業と関係のないものがあるのが税務調査で発見されれば、そのすべてが経費として認められず、追徴を受けることになるでしょう。
水道光熱費などは、利用状況での按分でしょうが、税務署が追及しだしたら厳しいかもしれませんね。計上できても電気代や通信費ぐらいではないですかね。
水道やガス代は、ほとんど個人が利用するものでしょう。客が来ても割合としてはごくごく一部に思えますし、それを明確な割合の根拠として算出するのは困難だと思います。

所得税の制度は自己申告が原則です。
あなたが明確に区分され、根拠のある計算だと判断するのであれば、あなたの判断で好きな金額を経費計上してよいのです。そのうえで税務署が調査等を行った際に、妥当性などがなければ認めないということになるのです。税理士などへ依頼しますと、おそらく面積や利用状況を一定期間把握したうえで、割合計算などを出すはずです。その際の計算根拠も何かしらの資料にまとめることでしょうね。それでも税務署が税理士の説明だからと認めるわけではありません。ただ、税理士は税のプロとして事エム所が認めるであろう根拠を集め販弄しますが、素人判断の申告では難しいため税務署の職員は強く認めない方向で説明されかねません。

税理士の費用は高いイメージがあるかもしれません。
営業するつもりはありませんが、素人判断のリスクの高い処理を続けて追徴を受けるよりも安心して、節税対策とその根拠対策をしてくれます。
税目は違いますがある税目で、私も税理士ではないにしろ勉強している範囲で試算したことがありました。体裁的には税理士から自分で申告すればと言われる内容で試算しましたが、税理士へ依頼した結果、通常の学習などではわからないような判例や通達を駆使した節税対策を行ってもらい、そこそこ学習している私の試算をはるかに安い税負担となりました。税理士費用を払っても余りある状況でしたね。それでいて、税務調査になりそうだったものを事前の問い合わせですべての疑いや計算根拠の用意を示してもらい、税務調査にならずに済んだこともありました。
税理士費用は高く見えますが、見えない効果や保険的な意味合いもあります。
何でしたら、数年でも税理士に依頼しつつ、自計化として会計処理の多くをご自身でできるように指導してもらいましょう。そのうえで、ご自身に事業に見合うよさそうな会計処理を学び、申告もご自身でできるようになってから、税理士を外して自己申告でもよいのかもしれません。
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