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診療明細書を病院は発行する義務があるはずなんですが、「障害者は無料なので発行できない」と言ったクリニックがあったと聞きました。
障害者には診療明細書を発行する義務はないんでしょうか?

A 回答 (3件)

病院というのは、病床を20床以上届け出ている医療機関で、診療所というのは病床があったとしても19床以下ということで、病院と診療所の決まりは違うことがあります。

 (クリニックというは通常診療所であることが多いです。) 

それを踏まえたうえで、規則を見てみると、

5 レセプト電子請求が義務付けられた保険医療機関及び保険薬局は、公費負担医療の対象である患者等、一部負担金等の支払いがない患者(当該患者の療養に要する費用の負担の全額が公費により行われるものを除く。)についても、患者から求められたときは、明細書を無償で発行しなければならないこと。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1240 …

となっています。

クリニック(診療所)の場合は、「電子請求を義務付けられている医療機関」であれば、医療費が全額公費負担の人を除き明細書を「無料で」発行しなくてはいけないという規則です。 続きを読んでみると、実費有償で発行を求められた場合は発行しなくてはいけないですが、その金額が1000円を超える場合は、院内掲示および届出が必要とのことらしいです。

なので、全額公費の人に関しては、医療機関によっては(レセプトの電子請求が義務ではないのであれば)無料では発行できないということになる可能性はあります。
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この回答へのお礼

医療費無料の方は、発行が有料の場合があるということですね?
ありがとうございました(^_^)

お礼日時:2017/11/17 17:47

障害者ではなく、無料なので明細がないのです

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あります

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