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分かりにくく拙い文章かもしれませんが、アドバイス頂けると幸いです。
祖父が他界して相続、名義変更ができていない土地があり、いくつか質問したいことがあります。
私は孫にあたります。

以前、土地の名義変更をしようと祖父の子供たちの間で話し合いがもたれましたが、その際、遺産相続分割協議書などを作成せず、土地の名義変更などもおこなっていないようで、結局、何もなされていないようです。今回、相続、名義変更を再開しようとしたら、話し合いに応じない人が出てきてしまい、進まなくなってしまっているようです。

被相続人(祖父)…十数年前に他界。土地をいくつか所有。
相続人(祖父の子供4人。長男、二男、三男、長女)
祖父が他界する前に痴ほう症になり要介護に。その介護は二男と三男がしていた。
祖父の葬儀代は男兄弟で折半。次男支払い分は三男に立替てもらった。立替分は現在も返済中。
長男は三男に借金。借用書なし。返済されず。
長女は二男、三男に借金。借用書なし。返済されず。
祖父が亡くなってから祖父名義の土地の固定資産税は二男、三男が支払い。
(二男は祖父の生前に許可を得て祖父名義の土地に家を建てたのでその土地の分と別の場所の土地の分。三男は残りの土地の分)

兄弟間でそれぞれ金銭の貸借があるような場合、どのように遺産を分割するのが妥当でしょうか?

遺産分割をして長男、長女が土地を相続した場合は、今まで二男、三男が払っていた分の土地の固定資産税を請求できるのでしょうか?

孫である私が気にすることではないのかもしれませんが、当事者達はなかなか話し合いをせずにいます。このまま放置してしまうと後になるにつれて手続きも面倒になってくるので、当事者達の世代でなんとか相続、土地の名義変更を済ませてほしいとおもっています。

A 回答 (2件)

兄弟間の借金は別問題です。


どのように相続するか取り決めてから、当事者間でやり取りしたらよいと思います。

話し合いに応じない人がいるのであれば、遺産分割調停を申し立てて話し合うよりないと思います。

>今まで二男、三男が払っていた分の土地の固定資産税を請求できるのでしょうか?

遺産は、本来相続開始とともに相続人全員のものですので、一部の人間が遺産の維持管理に費用を支出していたのであれば
当然、その分を他の相続人に分担してもらえるように求めることは出来ます。
また、次男さんは自身の建物が建っている部分の土地は確保したいですよね。

その分も考慮して分割協議をすべきと思います。

代償金を払う、一部の土地を売却してお金を用意して土地を得ない人に金銭で分割するなど、いろいろな方法が考えられます。
法定相続分での分割を求めるのであれば、それほど揉めないと思います。

調停は不成立になれば審判に移行します。
審判になれば、裁判官が判断してくれます。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
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この回答へのお礼

専門家の方からのアドバイスありがとうございます。やはり、借金のことは別問題になるのですね。
遺産の維持管理費を分担することを求めることができることを知れてよかったです。スムーズに遺産の分割、名義変更を行ってもらえるといいなと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/18 20:57

ご理解されているかと思いますが、相続手続きを先送りしますと利害関係者が増え、まとまるものも街まりませんし、手続きも煩雑となります。


既に、放置した結果、意見が変わっていたり、考えも変わっているのでしょう。

金銭解決しかないと思います。
金銭を払える人が不動産を得るのです。
必要であれば、分筆などもすべきでしょう。

当人たちはいまさら困っていないことやあきらめている部分もあろうかと思います。
しかし、このまま放置すれば、あなた方の世代に移ることとなります。
代襲相続ではなく、相続の相続なども含まれてきますので、姻族関係者も権利が生まれます。
今の状態で相続人である実子が亡くなれば、実子の配偶者と子たちに権利が移るのです。代襲相続であれば配偶者までいきませんが相続の相続では、相続権を通常の相続人で相続しますからね。

今は4人かもしれませんが、今後は増えることが想定されることでしょう。あなたからすれば、従妹や伯父伯母叔父叔母などとのやり取りが求められるかもしれません。
全員が放置していればそのままかもしれません。しかし一人でも問題提起すれば、調停や裁判などに巻き込まれます。このようなことがなくとも、区画整理が発生しても、隣地で協会の確認が必要となっても、法律上の権利者である未確定の相続関係者全員が巻き込まれるのです。

私は税という別分野で働いていましたが、実家に帰ったら5代ぐらい前の爺さん名義の不動産があることを発見してしまいました。親は問題視しておらず、農家ということでどこかの土地の一部でも名義変更がされていないだけで不便はないと考えている感じでした。そこで私が自分の世代に回ってきても経緯が全く分からず困るという観点で調べたところ、他人が利用している土地の一部であることを見つけました。さらに、逆に自分の土地と思っていた土地の一部は、私が生まれる前の区画整理の失敗で、だれの名義にもなっていない土地になっていましたね。そこで、法律家に相談した結果、他人の土地にあるのは時効を訴えられたら終わりだとかと言われたが、手続きを終わらせないとトラブルのリスクが残るということで、利用している他人と交渉の結果、時効を求めてきたので、裁判まで争う気もないから、しっかりと名義の変更と境界を円満に決めることを条件に無償で贈与して終わらせました。ただ、その際には5代も前の名義でしたので、相続人がものすごい数になってあわてましたね。ただ、よくよく調べたら旧民法の家督相続制度が活用できたので、叔父叔母と従兄弟程度で済み、円満な関係であったため素人なりに渡しが手続をしましたね。司法書士にいったらそんな経験専門家でもなかなか巡り会えない特殊なものと言われましたね。お依頼されたら高額な報酬になることを自分でやったことをほめてもらえましたね。区画整理の失敗は大変でしたが交渉の結果、区画整理の事業主体側にすべて手続きをさせることができましたね。
にわか知識でもそれなりのことはできますが、普通に働いている人であれば厳しいことでしょう。私は自由業だったので何とかなりましたが、先送りされて困り専門家を使って解消させる場合には、高額な費用が掛かりますし、必ずしもまとめられる話でもないということなのです。最初の権利者及びそれに近い人ほど話がまとまりやすいものですので、孫やひ孫に苦労させたくなければ、早くに解決させてほしいと伝えましょう。
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この回答へのお礼

ご自身の体験を踏まえてアドバイスしてくださりありがとうございます。私の場合は叔父叔母や従兄弟などと親戚付きあいがなく連絡先も知らないくらい疎遠なので相続のことを先延ばしにされると本当に困ります。親たちに何とか早めに手続きをしてもらえるように伝えたいとおもいます。ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/17 19:50

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