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社会保険の扶養の母の収入が来月年金をもらったら130万円を越える場合どうなりますか?

質問者からの補足コメント

  • 私の年齢は40歳です
    扶養と言うのは同じ年の旦那の
    社会保険の扶養です 
    今年8月から母は年金を少しですが
    頂くようになりました
    母はパートをしていて去年は120万くらいの
    収入でした
    それが年金を頂くようになり130万を今年は越えてしまい12月のパートは殆ど休むそうです

      補足日時:2017/11/19 20:08

A 回答 (3件)

年金の収入は雑所得扱いです。


https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
たくさんもらわれているなら、しょうがないですね。
現役時代にもどるだけです。
ところで、あなたの年齢と収入が気になります。
親子以外の件で、何かの関係者ですか?
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補足を見ました。


とりあえず、母上様の今年まで(過去5年間分)の確定申告書を作成してみることを
お勧めします。
なんかいまさらのような気がしますが、
どうしたらよいかは見えてくるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/11/19 20:41

見当違いの回答がついているので…A^^;)



結論から言うと、
質問文面から推測する限り、
お母さんの社会保険の扶養条件は、
★180万未満となります。
ですから、130万超えたとしても
問題ありません。

お母さんは年齢が60歳以上、
質問文面からすると
来月65歳となると、
思われます。

社会保険の扶養の収入条件は、
60歳未満なら
①年130万未満
②130万÷12ヶ月=108,334未満
③108,334÷30日=3,612未満
ですが、

★60歳以上なら
④年180万未満
⑤180万÷12ヶ月=15万未満
⑥15万÷30日=5,000未満
となっています。

年金収入や交通費など全てが対象です。
気になる点としては、遺族年金などを
受給されていないかです。
それも内数ですので、確認して下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

ですから、お母さんの勘違いです。
180万未満の可能性大です。

税金のお母さんの扶養条件は、既に
はずれていることはご認識下さい。
パートの給与収入は103万以下、
年金収入は、老齢年金なら
公的年金等控除が
65歳未満なら70万
65歳以上なら120万
あり、年金収入から引くことができます。
ですから、受給される年金は所得としては
0で、課税されません。

お母さんの年齢いかんによる
ということです。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます‼
180万にはパートの収入、年金をプラスしても越えないので安心しました
残業が多くて収入が増えたので所得税の扶養からは外しておりました

お礼日時:2017/11/20 18:53

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